固定資産税
課税の概要
固定資産税は、1月1日における土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産といいます)の所有者に対して課税されます。税率は、課税標準額に100分の1.4を乗じて算出します。ただし、課税標準額が、土地は30万円未満、家屋は20万円未満、償却資産は150万円未満のものに対して免税されます。
住宅用地に対する課税標準額の特例
住宅用地200平方メートル(住宅1戸あたり)までの部分を小規模住宅用地といい、この場合の課税標準額は、6分の1の額に減額されます。200平方メートルを超える部分の課税標準額は、価格の3分の1の額に減額されます。(住宅の面積により限度あり)この特例を受けようとする人は、申告が必要となります。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後3年間の固定資産税が2分の1に減額されます。
要件
専用住宅、共同住宅、併用住宅(住宅兼店舗等)であること
住居部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(共同住宅は40平方メートル以上)
範囲
床面積が120平方メートルまでです。
※併用住宅は、住居部分が全体の床面積の2分の1以上のものに限られます。
※建物を取り壊した場合は、早くに建物滅失届を提出してください。
また、建物が登記されている場合は、法務局への滅失登記が必要です。
耐震改修をした住宅に対する減額措置
大規模地震に備えて住宅の耐震性能の確保が強く指摘されており、既存住宅の耐震改修を促進するため、既存住宅で現行の耐震基準に適合した耐震改修工事を行った住宅については改修後、一定期間その住宅の固定資産税が2分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)に減額されます。
要件
昭和57年1月1日以前から存在している住宅であること。
令和8年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する改修工事で工事費が50万円以上であること。
範囲
1戸あたり120平方メートルまでです。
減額期間
減額の期間については、改修工事の完了した翌年度分となります。
その他
改修後3月以内に申告が必要です。
耐震改修費用が1戸あたり50万円以上であることが確認できる書類及び建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関の証明書の添付が必要となります。
バリアフリー改修をした住宅に対する減額措置
高齢者や障害者の方が安心して快適に自立した生活を送る環境の整備を促進するため、一定のバリアフリー改修工事を行った住宅については、改修後の翌年度分に限りその住宅の固定資産税の3分の1が減額されます。
要件
介護保険法に規定する要介護認定または要支援認定を受けている65歳以上の方及び障害者の方
新築された日から10年以上を経過した住宅であること。
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること。
令和8年3月31日までの間に行われた次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であり改修工事に要した自己負担額が50万円以上であること(補助金等を除く)。
- 廊下の拡幅
- 手すりの取り付け
- 階段の勾配の緩和
- 床の段差の解消
- 浴室の改良
- 引き戸の取り替え
- 便所の改修
- 床表面の滑り止め
範囲
床面積が100平方メートルまでです。
※併用住宅の店舗、事務所部分等は除きます。
減額期間
改修工事の完了した翌年度分となります。
その他
改修後3月以内に申告が必要です。
添付書類として以下のものが必要となります。
- 納税義務者の住民票の写
- 改修工事に係る明細書
- 改修工事箇所の写真
- 改修費用に要した費用を証する書類
- 補助金及び介護保険法の給付等を受けている場合は給付決定書
- 次のいずれかの書類
65歳以上の方の住民票の写 - 介護保険の被保険者証の写
- 障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し
省エネ改修をした住宅に対する減額措置
地球温暖化防止に向けた家庭部門の二酸化炭素の排出量を削減するうえで、住宅の省エネ化を促進するため、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅については改修後の翌年度分に限り、その住宅の固定資産税の3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)が減額されます。
要件
平成26年4月1日以前から存在している住宅であること。
※賃貸住宅、新築住宅に対する固定資産税の軽減措置等を受けている住宅、耐震改修による税の軽減を受けている住宅、既にこの制度の適用を受けた住宅は該当になりません。
改修後の床面積が50平方メートル以上であること。
令和8年3月31日までの間に次のいずれかに該当する改修工事であり、改修工事に要した自己負担額が60万円(その内断熱改修工事費が50万円)を超えていること(補助金等を除く)。
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 太陽光発電装置設置工事
- 高効率空調機設置工事
- 高効率給湯器設置工事
- 太陽熱利用システム設置工事
範囲
床面積が120平方メートルまでです。
減額期間
改修工事の完了した翌年度分となります。
その他
改修後3月以内に申告が必要です。
添付書類として以下のものが必要となります。
- 納税義務者の住民票の写
- 省エネ改修に要した費用を証する書類
- 省エネ基準に適合することとなったことについて、建築士等の有資格者が発行した
証明書
長期優良住宅(新築住宅)に対する減額措置
長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、長期優良住宅の普及に関する法律に規定する認定基準に基づき新築される住宅については、新築後5年間の固定資産税が2分の1に減額されます。(1戸あたり床面積120平方メートル相当分までを限度)
※3階建以上の中高層耐火住宅については7年間となります。
要件
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること。
長期優良住宅の普及に関する法律に規定する認定基準に基づき、認定を受けて新築された住宅であること。
範囲
床面積が50平方メートル(戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下までです。
減額期間
新築後5年間(3階建以上の中高層耐火住宅については7年間)の固定資産税が2分の1に減額されます。
その他
新築された年の翌年の1月31日までに申告が必要です。
建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関の証明書の添付が必要となります。
償却資産の申告
事業を行っている方は、毎年1月1日に所有する償却資産を役場に申告しなければなりません。※申告については、12月に役場から各事業主に案内します。
詳しくは、償却資産申告の手引きをご覧願います。
令和6年度 償却資産(固定資産税)申告の手引き [PDFファイル/2.8MB]
太陽光発電設備について
太陽光発電設備は償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。下記の「申告が必要となる方」をご参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。
申告が必要となる方
設置者 |
申告が必要となる場合 |
---|---|
法人 |
事業の用に供している資産となるため、償却資産として申告の対象となります。 |
個人(個人事業主) |
店舗やアパート、農林水産業など事業を営む方が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、事業の用に供している資産となるため、償却資産として申告対象となります。 |
個人 |
個人が住宅用として設置する太陽光発電設備の場合で、自家消費し余った余剰分を売電している場合は、発電容量関係無く申告対象外です。 ただし、全量を売電している場合は、事業の用に供している資産となるため、償却資産として申告対象となります。 ※余剰分を売電している場合、償却資産の申告対象とはなりませんが、屋根一体型の太陽光発電設備の場合は、出力規模に関係無く、固定資産税の家屋として課税対象となります。 |
再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税(償却資産)課税標準の特例措置について
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備について、新たに固定資産税が課せられることになった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準の特例措置が受けられます。
特例を受けるためには、償却資産申告時に必要書類の提示が必要です。
※特例割合など詳細につきましては下記にてご確認ください。
再生可能エネルギー発電設備に対する固定資産税の特例について [Excelファイル/19KB]
中小企業等経営強化法による固定資産税の特例について
八雲町では、町の認定を受けた「先端設備導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産に係る固定資産税の特例措置が受けられます。
特例を受けるためには、固定資産税償却資産申告時に添付書類の提出が必要です。
先端設備導入計画についての詳細は、以下のページにてご確認ください。
「先端設備導入計画」の認定を受けた後に取得した設備に関する固定資産税の特例についての詳細は、以下のページにてご確認ください。
中小企業等経営強化法による固定資産税の特例について [PDFファイル/649KB]
土地や家屋の価格(評価額)等の縦覧
土地や家屋に対する固定資産税の納税者が土地や家屋の価格(評価額)を町内の他の土地や家屋と比較することができるように縦覧制度が設けられています。償却資産については制度がありません。
縦覧できる人
土地や家屋に対する固定資産税の納税者や同居の親族です。それ以外の人が縦覧するには、納税者の委任状が必要です。
※縦覧される人は本人確認ができるものを持ってくるしてください。
縦覧できる土地や家屋
土地に対する固定資産税の納税者は、町内の他の土地について縦覧できます。家屋についても同様です。
縦覧できる事項
土地:所在地、地目、地積、価格(評価額)
家屋:所在地、家屋番号、種類、構造、床面積、価格(評価額)、建築年次
縦覧期間
原則として4月1日から7月末日までですが、詳しくは広報「やくも」などでお知らせします。
縦覧場所
役場財務課、熊石総合支所地域振興課、落部支所
固定資産税(土地)の負担調整措置について
平成9年度以降、全国的にばらつきのある土地の評価を均衡させるため、負担調整措置が導入されています。この仕組みは、負担水準(評価額等に対する前年度課税標準額等の割合)が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地については段階的に税負担を引き上げていくものとなっています。
この仕組みによって、価格が下がった土地でも、負担水準が低いものは、段階的に税負担が上昇する場合があります。
◎負担水準(%) = 前年度課税標準額 ÷ 今年度評価額(住宅用地は1/3または1/6適用) × 100
住宅用地の据置特例の廃止について
住宅用地については、負担水準が90%に達した段階で負担の上昇を据え置く特例が設けられていましたが、平成25年度をもって廃止となりました。そのため、負担水準が100%に達していない住宅用地の場合は、平成26年度以降緩やかに税負担額が上昇することとなります。
非住宅用地
非住宅用地(住宅の建っていない宅地)は、負担水準が60%に達した段階で負担の上昇を据え置く措置が継続されています。
固定資産評価審査委員会への審査申出について
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、八雲町固定資産評価審査委員会(事務局:八雲町役場総務課)に対して、原則として固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に審査の申出をすることができます。
固定資産税の軽減について(過疎法)
過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の軽減について(課税免除)
過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)に基づく課税の特例により、製造業・旅館業・農林水産物等販売業を営む方で、対象要件に該当する方は、その設備投資に係る固定資産税額の免除を受けることができます。
※軽減を受けるためには、設備投資をした年の翌年の1月31日までに申請する必要があります。
※申請手続や細部要件等につきましては、お問い合わせ願います。
※令和3年4月1日以降に取得した資産については、「過疎地域持続的発展のための固定資産税の課税免除について」を参照ください。