過疎地域持続的発展のための固定資産税の課税免除について
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「八雲町過疎地域持続的発展のための固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、次の要件に該当する設備を取得等した場合は、それらに対する固定資産税の課税免除が受けられます。
1 対象要件
【対象者】
青色申告をしている個人または法人であり、公害を防止するための適切な措置を講じている者
【対象業種】
・製造業
・旅館業(下宿業を除く)
・農林水産物等販売業(地域内で生産された農林水産物またはその農林水産物を材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に地域外の者に販売することを目的とする事業)
・情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、通信販売または市場調査事業)
【取得価額要件】
租税特別措置法第12条第3項、または第45条第2項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備であり、次の表の取得価額要件に該当するもの。
対象業種 |
資本金の額 |
取得価額 |
製造業 旅館業 |
5,000万円以下 |
500万円以上 |
5,000万円超1億円以下 |
1,000万円以上 |
|
1億円超 |
2,000万円以上 |
|
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
- |
500万円以上 |
※ 取得とは、取得または製作もしくは建設をいう(建物にあっては増築、改築、修繕または模様替えの工事による取得または建設を含む。)。
※ 資本金の額が5,000万円超の法人は新設・増設に限る。
※ 取得価額の判定は圧縮記帳適用後の金額を用いる。
※ 土地の取得価額は判定に含めない。
【取得期間】
令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得した設備
2 対象設備(資産)
【家屋】
建物及びその附属設備のうち直接事業の用に供する部分
※ 製造業は製造ラインのある工場や機械室などが対象。製造に関連しない倉庫、事務室、売店などは対象外。
【償却資産】
機械及び装置のうち直接事業の用に供する部分
※ 製造業は工場の中で一連となる生産ラインとして直接製造の用に供するもの。
※ 旅館業の償却資産は対象外。
【土地】
対象家屋の垂直投影部分
※ 取得日の翌日から起算して1年以内にその土地を敷地とする家屋の建設に着工した場合に限る。
3 課税免除期間
固定資産税が課税されることとなった初年度以降、最大3か年度分
4 申請手続き
【申請期限】
事業の用に供した日の翌年の1月31日
【申請書類】
様式第1号 固定資産税課税免除申請書 [Word/16KB]、[PDF/113KB]
様式第1号付表 取得等設備明細書 [Word/16KB]、 [PDF/92KB]
【添付書類】
(1) 事業所全体の平面見取図(位置図、建物の配置図)及び対象建物の平面図、立面図
(2) 機械装置の配置図(工場平面図に対象償却資産の一連番号を記入し、生産ラインを矢印で示したもの)及び生産工程概要図(説明付き)
(3) 減価償却内訳表(資産名称、取得年月、取得価額、耐用年数及び上記(2)の一連番号を記入したもの)
(4) 国税申告関係書類の写し(法人税法施行規則別表第1、別表第16、特別償却の付表) ※特別償却を行っていない場合はその理由書
(5) 家屋、土地の取得等に係る契約書の写し
(6) 法人、土地、建物に係る登記事項証明書の写し
(7) 公害関係法令の届出を要する場合はその写し ※届出に該当しない場合はその旨を記載した文書
(8) 操業開始等の届出書
(9) 旅館業法の規定による経営許可書の写し(旅館業の場合のみ)
(10) 会社及び事業概要を示す書類(設立年月日、資本金、沿革、事業概要ほかを記載)
(11) その他特に必要な書類(今後5年間の売上計画、事業収支計画、法人定款、決算報告書[前期分、当期分]、企業パンフレット等)