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【第14回】 風力発電の設置に関するゾーニングマップ~風力発電3~

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年3月1日更新

第14回 風力発電の設置に関するゾーニングマップ~風力発電3~  ゼロカーボンロゴ

前回は、風力発電の設置事例(陸上・洋上)について説明しましたが、今回は、八雲町で風力発電を設置する際の基準となる【ゾーニングマップ】を説明します。
風力発電は、その性質上、風況の良い場所への建設が最も重要であり、十分な発電量が確保され、脱炭素を目指す上でも欠かせません。しかし、施設の特性上、景観や生態系などへの影響が懸念される設備でもあります。
そこで、事業者が行う環境アセスメント※とは別に、八雲町では事業者の無作為な開発を防ぐためゾーニングマップを作成しました。
ゾーニングマップは(1)法令等により立地困難又は重大な環境影響が懸念される等により環境保全を優先することが考えられるエリア(保全エリア)(2)立地に当たって調整が必要なエリア(調整エリア)(3)環境・社会面から風力発電の導入を促進しうるエリア(促進エリア) 等の区域を「見える化」することで、再生可能エネルギー設備の乱立や町が有する重要な景観の保護を図ることができます。

 ゾーニングマップ

【出典:町HP 風力発電等に係るゾーニングマップ

八雲町では、大型風力発電の建設について上のとおり、規制を行いました。
騒音、振動の恐れがある住区、町の鳥【オオワシ】の営巣地など住民の阻害となることや自然保護の観点から定め、条件付きでの検討可能地域を定めたものです。

ただ、風力発電建設にあっては、ゾーニングマップは一つの指標でしかなく、事業者による継続的な現地調査の実施を行い、影響がないこと、また影響がある場合はどのようなことなのかを公表していく姿勢が必要となります。
この公表がなされなければ、どんなに住民・環境に影響がない事業でも安易に先に進めるべきでなく、住民(団体含む)・事業者・行政において公表のあった内容について十分に議論を重ね、地域住民との合意形成を図る必要があります。

※環境アセスメントとは、環境影響調査のことで、「環境影響評価法」にて手続きなどが定められています。大規模な開発事業を行う場合に、事前に環境への影響を調査・予測・評価を行い、深刻な公害や自然破壊を防ぐための制度です。

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