小型無人機等飛行禁止法(ドローン規制法)に伴う八雲分屯基地への手続きについて
八雲分屯基地から約300mの範囲において小型無人機等(ドローン等)を飛行する場合は、手続きが必要となります。
小型無人機等(ドローン等)の飛行について、小型無人機等飛行禁止法第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地及びその周囲おおむね300mの上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
令和3年12月30日より、八雲分屯基地から周囲300mの範囲において小型無人機等の飛行を行おうとする場合には、施設管理者の同意を得るなどの所定の手続きが必要となりました。
同意や事前通報に関する各種手続などの詳細については、八雲分屯基地までお問い合わせください。
ドローンの規制についてのお知らせ [PDFファイル/163KB]
【問い合わせ先】
航空自衛隊 八雲分屯基地 総務班
住所:〒049-3118 北海道二海郡八雲町緑町34番地
電話:0137-62-2262