妊婦のための支援給付金について
八雲町では、全ての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して相談・支援を行う「伴走型相談支援」を行うとともに、出産育児関連品の購入や子育て支援サービスの利用等における負担軽減を図るため、妊娠届出後および子の出生後にそれぞれ「経済的支援」を行う「妊婦のための支援給付金」事業を開始します。
支給対象者と給付額
種 別 |
対 象 者 |
支 給 額 |
支 給 要 件 |
妊婦のための支援給付金(1回目) |
妊婦の方 |
妊婦1人あたり5万円 |
妊娠届出時の面談 アンケート回答と申請書の提出 |
妊婦のための支援給付金(2回目) |
妊婦の方 |
胎児1人あたり5万円 |
出生届出後の面談 アンケート回答と申請書の提出 |
※所得制限はありません。
申請方法
申請書は、妊娠届出日や出生届出日に応じて、次のとおり対象者へお渡しします。
・妊婦のための支援給付金(1回目)
妊娠届出時の保健師による面談にて申請書をお渡しします。
・妊婦のための支援給付金(2回目)
出生届出時にアンケートをお渡しし、出産後の保健師による新生児訪問にて申請書をお渡しします。
申請に必要なもの
給付金の支給を希望される場合は申請書等の提出が必要となります。申請書に下記必要書類を添えて郵送または窓口【役場5番窓口:住民生活課児童係】に提出してください。
1.申請書
必要事項を記入してください。
2.本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等顔写真が添付されている書類の場合は、写しをいずれか1点
顔写真が添付されていない書類の場合は、写しをいずれか2点
3.振込先口座確認書類(申請書に口座を記入する必要がある方のみ)
通帳のコピー等、銀行名、支店名、口座名義、口座番号がわかるもの
4.アンケート
よくあるご質問
Q1:流産・死産となった場合、妊婦のための支援給付金(2回目)を受けることができますか。
A:妊娠届出後に流産・死産となった場合でも、胎児の数により対象となります。
※母子健康手帳交付前に流産等をした場合でも、流産等の前に医師が胎児心拍を確認している場合
は、医師による診断書等の提示をもって、妊婦のための支援給付金(1回目及び2回目)の対象と
なります。
Q2:住民票は八雲町にありますが、里帰り先で新生児訪問を受けました。この場合、八雲町・里帰り先の
市町村のどちらに妊婦のための支援給付金の申請を行えば良いでしょうか。
A:住民票のある八雲町で申請を行ってください。
Q3:双子を妊娠しましたが、妊婦のための支援給付金(2回目)として10万円受け取ることができます
か。
A:妊婦のための支援給付金(1回目)については、妊婦を対象とした支給となるため、多胎妊娠の場合
も5万円の支給となります。出産後に支給する妊婦のための支援給付金(2回目)については、胎児
1人あたり5万円を支給します。双胎児の場合は、妊婦のための支援給付金(2回目)は10万円の支
給となります。
Q4:妊娠届を提出し八雲町で面談を受け、その後他の市町村へ転出しました。この場合、八雲町・転出先
の市町村のどちらに妊婦のための支援給付金の申請を行えば良いのでしょうか。
A:面談実施後、妊婦のための支援給付金の支給前に転出した方については、転出先において再度妊婦の
ための支援給付金の認定申請書をご提出していただき受給してください。八雲町・転出先市町村の両
方からを妊婦のための支援給付金を受け取ることはできませんので、申請の際にご注意ください。
Q5:申請する際に指定する銀行口座は、給付金の申請者の名義に限定されますか?
A:給付金の受け取り口座は、給付金の申請者ご本人の銀行口座を指定いただくことになります。
Q6:申請してから、どのくらいの期間で振り込まれますか?
A:申請を受理してから、審査を行い申請書の口座情報等の記入に不備がなければ、1~2か月後に給付
金が振り込まれます。
Q7:申請期限後に提出した場合どうなりますか。
A:やむを得ない事情がある場合、通常通り認定及び支給を行います。
お問い合わせ先
・アンケート・面談について
保健福祉課健康推進係 ☎0137-64-2111
住民サービス課住民福祉係 ☎01398-2-3111
・給付金支給手続きについて
住民生活課児童係 ☎0137-62-2112