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国民健康保険税

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年4月26日更新

課税について

国民健康保険税は世帯ごとに算出され、国民健康保険に加入している世帯主が納税義務を負うことになっています。世帯主が社会保険等、国民健康保険以外の保険に加入している場合は、世帯主を国民健康保険の被保険者とみなして課税致します。(擬制世帯主)

 

加入期間について

国民健康保険は月単位で課税されます。

○資格を取得した時:資格を取得した日の属する月から保険税がかかります。

○資格を喪失した時:資格を喪失した日の属する月の前月まで保険税がかかります。

※被用者保険(社会保険)加入のために喪失した場合で、喪失日が月の初日の場合は、前々月まで保険税がかかります。

※年度の途中で資格を喪失した場合、期割によっては資格喪失後も納税義務が残る場合があります。

 

令和5年度 八雲町国民健康保険税率

 

区分 算定の基礎となる額 医療給付費課税分
(限度額650,000円)
後期支援金課税分
(限度額220,000円)
介護納付金課税分
(限度額170,000円)
所得割 (前年度所得-基礎控除
430,000円)×税率
9.10% 3.50% 2.50%
資産割 今年度の固定資産税額
(土地・家屋)×税率
40.00% - -
均等割 被保険者1人につき 26,000円 11,000円 14,000円
平等割 1世帯あたり 31,000円 - -
A+B+C=国民健康保険税額 A.医療給付費課税分
年税額
B.後期支援金課税分
年税額
C.介護納付金課税分
年税額

 

 

軽減について

4月1日現在の世帯全体の前年中の所得が下記の表で算出された額以下の場合は、保険税の均等割と平等割が軽減されます。年度途中に資格取得、または世帯主変更をした場合はその時点で判定します。

 

軽減割合 所得が次の金額以下の世帯
7割 世帯主と加入者の所得金額が{430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下
5割 世帯主と加入者の所得金額が{430,000円+(290,000円×世帯の被保険者数と
旧国民健康保険被保険者数の合算額)+100,000円×(給与所得者等の数-1)}以下
2割 世帯主と加入者の所得金額が{430,000円+(535,000円×世帯の被保険者数と
旧国民健康保険被保険者数の合算額)+100,000円×(給与所得者等の数-1)}以下

 

○世帯の被保険者全員の前年中の所得を合計した金額が軽減判定所得です。

○65歳以上の方は、年金所得から150,000円を控除した金額が軽減判定所得です。

○譲渡所得は特別控除前の所得が軽減判定所得です。

○専従者控除がある方は専従者控除前で判定し、専従者給与がある方は専従者給与がないものとして判定します。

○給与所得者等とは給与所得者(給与所得が年間で550,000円を超える方)及び公的年金所得者(65歳未満:公的年金等の収入が年間で600,000円を超える方 / 65歳以上:公的年金等の収入が年間で1,100,000円を超える方)を指します。

○世帯内に未就学児(6歳に達する日以後の3月31日以前の方)の被保険者がいる場合、未就学児の均等割が2分の1軽減されます。既に低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、軽減後の均等割からさらに2分の1軽減されます。

○確定申告や住民税申告等がされておらず、所得のわからない「未申告」の方が世帯に1人でもいると、軽減の判定がされません。その場合は、「未申告」の方の所得等を申告して下さい。

 

保険税の納め方

保険税の納め方は、年齢等により異なります。

世帯の被保険者全員が65歳以上75歳未満の場合は、原則「世帯主の年金からのお支払い(特別徴収)」となります。

それ以外の場合は、「納入書や口座振替でお支払い(普通徴収)」となります。

ただし、世帯の被保険者全員が65歳以上75歳未満であっても、次のいずれかに該当する場合は、「世帯主の年金からのお支払い(特別徴収)」が出来ない為、「納入書や口座振替でお支払い(普通徴収)」となります。

○世帯主が国民健康保険被保険者以外の場合(擬制世帯主の場合)

○世帯主の年金が年額18万円未満の場合(介護保険料を年金から引かれていない場合)

○国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が世帯主の年金の2分の1を超える場合

なお、国民健康保険に加入し初めの時期等は、「世帯主の年金からのお支払い(特別徴収)」にならない場合があります。「世帯主の年金からのお支払い(特別徴収)」に切り替わるまでは、「納入書や口座振替でお支払い(普通徴収)」となります。

「口座振替」を希望される方は、お手続きが必要となりますので、役場財務課納税係に申し出て下さい。

※「世帯主の年金からのお支払い(特別徴収)」「納入書や口座振替でお支払い(普通徴収)」いずれのお支払い方法でも年間保険税額は変わりません。

 

納期について

10期に分けて納付します。詳しくは町税の納期をご覧下さい。

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収 - - 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期
特別徴収 - - - - - -

 

○普通徴収:保険税を納入書または口座振替で納入する方法です。

○特別徴収:保険税を世帯主の年金から差し引いて納入する方法です。