ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 住民生活課 > 新しい国民健康保険被保険者証を送付します

新しい国民健康保険被保険者証を送付します

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年7月1日更新

令和6年8月1日以降ご使用いただく新しい保険証は7月中にお届けします

現在お使いの国民健康保険被保険者証の有効期限が令和6年7月31日に到来することに伴い、新しい保険証を世帯主宛てに送付します。

※国民健康保険税が未納となっている世帯については、保険証が送付されません。後日送付する案内に従って更新手続きを行ってください。

※会社の健康保険に加入、八雲町外へ転出(学生等除く)の際は、八雲町国民健康保険の資格喪失手続きが必要となります。

 届出方法について

 

保険証は特定記録郵便でお届けします

7月中にご自宅に郵送される予定ですが、8月1日以降も届かない場合は、住民生活課国民健康保険係(熊石地域の方は熊石総合支所、落部地域の方は落部支所)までお問合せください。

※特定記録郵便では受取時のサインが不要で、郵便物はポストに投函されます。なお、配達状況は記録されます。

有効期限の切れた保険証は返還不要です

7月31日で有効期限が切れた保険証の返還は不要です。8月1日以降、ハサミやカッターなどで細かく切断するなどして、ご自身で確実に処分してください。

※役場窓口にご返却いただくこともできます。

新しい保険証の有効期限

一般証の方の有効期限 … 令和7年7月31日

令和7年7月31日までに70歳になる方については、有効期限が誕生月末日(1日生まれの方は前月末日)となります。70歳になりましたら、高齢受給者証と一体化した被保険者証になり、新しい被保険者証※ を誕生月翌月(1日生まれの方は当月)に間に合うように送付します。

令和7年7月31日までに75歳になる方については、有効期限が誕生日前日になります。75歳になりましたら、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ自動的に移行となり、後期高齢者医療制度の被保険者証※ を誕生日に間に合うように送付します。

※ 保険証とマイナンバーカードが一体化されます

保険証とマイナンバーカードの一体化に伴い、令和6年12月2日以降、現行の保険証を廃止することとしています。

令和6年12月2日時点でお手元にある有効な保険証は、保険証に記載されている有効期限までは使用することができます。ただし、保険証の記載事項(氏名、住所等)に変更が生じた場合は有効期限を待たずに変更日から使用できなくなります。

なお、保険証廃止後も保険者の変更に伴う、加入・脱退手続きは必要となります。

 

「資格確認証」または「資格情報のお知らせ」を交付します

保険証廃止日以降、有効な保険証をお持ちの方は、有効期限が切れるタイミングでマイナンバーカードの取得・利用状況に応じた確認書等を発送します。


資格確認書:マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを紛失・更新中または健康保険証利用登録を行っていない方、その他特別な事情がある方へ交付

資格情報のお知らせ:マイナンバーカードを取得し健康保険証利用登録を行っている方へ交付


「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、所定の窓口負担で医療を受けることができます。「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。

 

※マイナンバーカードを国民健康保険証として利用するには、マイナポータルによる初回登録が必要です。

※マイナンバーカードの健康保険証利用の申込をし、オンライン資格確認システムを導入した医療機関または薬局において同意した場合、ご自身の特定健診や処方された薬剤の情報がマイナポータルで閲覧できるようになります。

※初回登録が済んでいても、オンライン資格確認用の機器が導入されていない医療機関・薬局では引き続き健康保険証や限度額適用認定証などの提示が必要です。

 

加入者情報等のお知らせを送付します

すべての方に安心してマイナンバーカードを被保険者証として利用いただけるよう、個人番号の下4ケタを含む加入者情報等のお知らせを7月下旬以降、国民健康保険に加入している全世帯の皆さんに送付しますので、お持ちのマイナンバーカードや通知カードに記載の番号と相違がないか、ご確認ください。

 

<イメージ>※実際の送付時に変わる可能性があります。

加入者情報のお知らせイメージ