保育所・認定こども園(保育利用)のご案内
平成27年4月から子ども・子育て支援新制度が施行されたことに伴い、申し込み方法等が変更されています。
ここでは、保育の認定申請・利用申請についてご案内します。
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教育・保育給付認定の申請、利用の申請(入所申込)について
(1)概要
新制度での認可保育所の利用については、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。また、翌年4月以降も継続して保育所を利用する方も同様に「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
教育・保育給付認定申請(兼入所申込)に基づき、30日以内に八雲町から支給認定証・利用承諾通知書を交付します。(ただし、前年からの継続利用及び翌年4月利用開始の場合は、認定事務が集中し審査等に時間を要するため、募集期日までに提出された教育・保育給付認定申請の結果は、翌年2月中に送付します。)
申込受付順ではなく、保育を必要とする状態の高い方から順次定員まで入所児童を決定しますので、あらかじめご了承ください。
(2)教育・保育給付認定の分類
2号(保育を必要とする3歳以上児)及び3号認定(保育を必要とする3歳未満児)は、保育の必要量に応じて「保育標準時間」「保育短時間」に分類されます。
「保育標準時間」は、1日11時間以内の枠の中で、必要とする保育を利用できます。
「保育短時間」は、1日8時間以内の枠の中で、必要とする保育を利用できます。
(3)保育必要量の認定と有効期間、証明書類について
<申請資格>
・保護者が保育を必要とする理由(番号1~9)のうちいずれか一つに該当すること
・お子さんが集団保育可能であること
(障がいがある等で特別な支援を必要とする場合は、申請前に役場へご相談ください。)
番号 | 保育を必要とする理由 | 必要量の認定区分 | 認定の有効期間 (保育所利用期間) |
保育が必要なことを証明する書類 |
1 |
就労 ・月48時間以上の就労を常態 |
保育短時間 | 最長で小学校就学前まで |
「就労証明書」 |
2 | 就労 ・月120時間以上の就労を常態 |
保育標準時間 | 最長で小学校就学前まで |
「就労証明書」 |
3 | 妊娠中・出産後 | 保育標準時間 | 出産予定日の2か月前から、出産の後2か月まで | 「妊娠出産申立書」 |
4 | 保護者の疾病、障がい等 ・医師の診断書で確認 ・治療や入院が1か月以上必要 |
保育標準時間 または 保育短時間 |
療養を必要としなくなるまで |
「診断書」 |
5 | 同居親族の常時介護・看護 ・医師の診断書や各障がい者手帳等で確認 ・治療や入院が1か月以上必要 |
保育標準時間 または 保育短時間 |
介護・看護を必要としなくなるまで | 「介護・看護申立書」 |
6 | 震災・風水害・火災等の災害復旧 | 保育標準時間 |
保育が必要な期間 |
「災害復旧申立書・証明書」 |
7 | 求職活動 | 保育短時間 |
利用開始後3か月以内 |
「求職活動申立書」 |
8 |
就学 | 保育標準時間 または 保育短時間 |
通学期間中 | 「就学(就学予定)申立書」 「就学(就学予定)申立書【職業訓練等】」 |
9 | 虐待や配偶者等からの暴力のおそれがあるとき等、その他の理由 | 保育標準時間 | 保育が必要な期間 | 「家庭状況申立書」 |
※育児休業中である場合、お子さんはご家庭で保育ができるため、原則として利用申請できません。ただし、既に保育所を利用しているお子さんについては、児童福祉の観点から継続利用が必要と認められる場合がございますので、役場へご相談ください。
※保護者が家庭で保育できる場合、保育認定できません。また、「集団生活を経験させたい」「下の子どもの育児に手がかかる」「家事手伝い」は保育を必要とする理由にあたりません。
申請に必要な書類について
(1)全員が必要な書類
必要な書類 | 注意点 | |
ア | 第1号様式 施設型給付費・地域型保育給付費等 教育・保育給付認定申請書(兼入所申込書) | 「記入上の注意」をよくお読みいただき、記入してください。 |
イ | 保育が必要なことを証明する書類 | 世帯の状況により必要な書類が異なります。上部の「(3)保育必要量の認定と有効期間、証明書類について」及び「八雲町保育所等利用案内(リーフレット)」をご確認ください。 |
ウ | 誓約書 | 保育所利用者負担金の期限内納付等についての誓約書です。 |
※様式は、「申請書様式ダウンロード」ページよりダウンロード・印刷することができます。
※「就労証明書」のExcel様式が必要な方は就労証明書様式エクセル版 [Excelファイル/201KB]をご利用ください
※Webサイト『ぴったりサービス』により、「認定申請書」、「就労証明書」をWeb上で作成することができます。
(外部リンク:ぴったりサービス<外部リンク>)
(外部リンク:就労証明書作成コーナー<外部リンク>)
(2) その他状況によって必要な書類
・詳細についてはお問い合わせください。
保育所利用者負担金(保育料)について
保育料は、父母の市町村民税所得割課税額の合計額、お子さんの教育・保育給付認定区分、きょうだいの状況等によって八雲町が設定した階層区分に応じて決定します。
毎月の納期限を守らず、滞納が続く場合、「児童手当からの特別徴収」や「財産調査、勤務先への給与照会、差押」などを実施します。
3歳以上のお子さん…2号認定利用者負担金基準額表 [PDFファイル/161KB]
3歳未満のお子さん…3号認定利用者負担金基準額表 [PDFファイル/154KB]
八雲町3号認定利用者負担金について [PDFファイル/119KB]
延長保育について
保育短時間認定された場合に、認定利用時間以外での保育希望のみ利用できます。
●延長保育料金 1時間200円(30分以下100円)
●利用料金は利用中の保育所へ直接納入してください。
●保育短時間利用時間は下記の通りとなっております。
・国の子保育園、なかよし保育園、あかしや保育園は、8時30分~16時30分
・くまいし保育園、認定こども園八雲マリア幼稚園は、8時~16時
利用案内ダウンロード
保育時間や注意事項等、詳細については「八雲町保育所等利用案内(リーフレット)」をご覧ください。
「令和6年度八雲町保育所等利用案内(子ども・子育て支援新制度2号・3号認定用)」 [PDFファイル/499KB]
お問い合わせ先・申請先
八雲町役場住民生活課児童係
Tel:0137-62-2112
八雲町熊石総合支所住民サービス課
Tel:01398-2-3111
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