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保育所・認定こども園(保育利用)のご案内

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2022年11月7日更新

八雲町保育所等利用案内について

 子ども・子育て支援新制度での保育所等へ入所するための給付認定申請、利用申請に関するお手続き、申請書類等について重要なことを記載しています。下記または申込書受付窓口にて配布しておりますので、申請にあたって、内容を必ずお読みいただき、申請をしてください。

 令和7年度八雲町保育所等利用案内 [PDFファイル/568KB]

※このページの保育所等とは、認可保育所、認定こども園(保育部門)の施設のことです。町内の園については保育所等一覧のページをご覧ください。

教育・保育給付認定の申請、利用の申請(入所申込)について

(1)概要

 保育所等の利用については、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。また、翌年4月以降も継続して保育所を利用する方も同様に「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
 教育・保育給付認定申請(兼入所申込)または現況届に基づき、八雲町から支給認定証・利用承諾通知書を交付します。
​※認可保育所等の認定・入所申請は原則居住地の市町村保育所担当窓口で⾏う必要があります。居住地が八雲町外で八雲町内の保育所等に入所を希望する場合、まずは居住地の市町村保育所担当窓口へご相談願います。

(2)教育・保育給付認定の分類

 2号(保育を必要とする3歳以上児)及び3号認定(保育を必要とする3歳未満児)は、保育の必要量に応じて「保育標準時間」「保育短時間」に分類されます。
 「保育標準時間」は、1日11時間以内の枠の中で、必要とする保育を利用できます。
 「保育短時間」は、1日8時間以内の枠の中で、必要とする保育を利用できます。

(3)保育必要量の認定と有効期間、証明書類について

<申請資格>
・保護者が保育を必要とする理由(番号1~9)のうちいずれか一つに該当すること
・お子さまが集団保育可能であること
(障がいがある等で特別な支援を必要とする場合は、申請前に役場へご相談ください。)
上記2項目のいずれにも該当すること

 

番号 保育を必要とする理由 必要量の認定区分 認定の有効期間
(保育所利用期間)
保育が必要なことを証明する書類
1

就労

・月48時間以上の就労を常態

保育短時間 最長で小学校就学前まで

「就労証明書」

2 就労
・月120時間以上の就労を常態
保育標準時間 最長で小学校就学前まで

「就労証明書」

3 妊娠中・出産後 保育標準時間 出産予定日の8週間前から、出産または出産予定日から8週間後の翌日の属する月末日まで 「妊娠出産申立書」
4 保護者の疾病、障がい等
・医師の診断書で確認
・治療や入院が1か月以上必要
保育標準時間
または
保育短時間
療養を必要としなくなるまで

「診断書」

5 同居親族の常時介護・看護
・医師の診断書や各障がい者手帳等で確認
・治療や入院が1か月以上必要
保育標準時間
または
保育短時間
介護・看護を必要としなくなるまで 「介護・看護申立書」
6 震災・風水害・火災等の災害復旧 保育標準時間

保育が必要な期間

「災害復旧申立書・証明書」

7 求職活動 保育短時間

利用開始後3か月以内
期間中に「就労証明書」を提出した場合は継続利用可能で、期間は最長で小学校就学前まで

「求職活動申立書」

8

就学 保育標準時間
または
保育短時間
通学期間中 「就学(就学予定)申立書」
「就学(就学予定)申立書【職業訓練等】」
9 虐待や配偶者等からの暴力のおそれがあるとき等、その他の理由 保育標準時間 保育が必要な期間 「家庭状況申立書」

※育児休業中である場合、お子さんはご家庭で保育ができるため、原則として利用申請できません。ただし、既に保育所を利用しているお子さまについては、児童福祉の観点から継続利用が必要と認められる場合がございますので、役場へご相談ください。
※保護者が家庭で保育できる場合、保育認定できません。また、「集団生活を経験させたい」「下の子どもの育児に手がかかる」「家事手伝い」は保育を必要とする理由にあたりません。

申請に必要な書類について

(1)全員が必要な書類

 

  必要な書類 注意点
 ア 第1号様式 施設型給付費・地域型保育給付費等 教育・保育給付認定申請書(兼入所申込書) 「記入上の注意」をよくお読みいただき、記入してください。
 イ 保育が必要なことを証明する書類 世帯の状況により必要な書類が異なります。上部の「(3)保育必要量の認定と有効期間、証明書類について」及び「八雲町保育所等利用案内(PDFファイル)」をご確認ください。
 ウ 誓約書 保育所利用者負担金の期限内納付等についての誓約書です。 
 エ 窓口に来られる方の本人確認書類 ​本人確認書類として、運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのものが必要となります。なお、写真付身分証明書の提示が困難な場合は、国民健康保険、健康保険証等のうち2点の提示が必要です。

※様式は、「申請書様式ダウンロード」ページよりダウンロード・印刷することができます。
※「就労証明書」のExcel様式が必要な方は就労証明書様式エクセル版をご利用ください。
 エクセル版様式:就労証明書(標準的な様式) [Excelファイル/59KB]
※Webサイト『ぴったりサービス』により、「認定申請書」、「就労証明書」をWeb上で作成することができます。
(外部リンク:ぴったりサービス<外部リンク>
(外部リンク:就労証明書作成コーナー<外部リンク>

(2) その他状況によって必要な書類

・詳細についてはお問い合わせください。

保育所利用者負担金(保育料)について

 保育料は、父母の市町村民税所得割課税額の合計額、お子さまの教育・保育給付認定区分、きょうだいの状況等によって八雲町が設定した階層区分に応じて算定し決定します。下記について2号・3号認定利用者負担金基準額表、国・北海道及び町の保育料軽減制度等注意事項が記載してありますのでご確認ください。毎月の納期限を守らず、滞納が続く場合、「児童手当からの特別徴収」や「財産調査、勤務先への給与照会、差押」などを実施します。

​​◇八雲町3号認定利用者負担金について [PDFファイル/119KB] 

◇​3歳以上のお子さま…2号認定利用者負担金基準額表 [PDFファイル/283KB]

◇​3歳未満のお子さま…3号認定利用者負担金基準額表 [PDFファイル/311KB]

〇保育料の軽減制度について(令和6年4月時点)

​​1)八雲町独自の子育て支援策として、保育料の減免を下記(1)~(3)について実施しています。
(1)国と同一の階層表を使用し、国基準額より30%軽減した保育料とする。
(2)算定の際、同居祖父母等の市町村民税所得割課税額は計上しない。
(3)年度途中で3歳に到達した子どもに係る保育料について、3歳到達日の翌月分から副食費と同等の額まで減額する。

2)北海道多子軽減
対象者:第2子以降の0~2歳児で、市町村民税所得割課税額世帯合計が169,000円未満(第5階層まで)の場合
軽減内容:生計を一にするきょうだいがいる場合、年齢制限なく最年長の子どもを第1子、下の子を第2子とカウントし、0~2歳児の第2子以降の保育料が0円となります。

延長保育について

 保育短時間認定された場合に、認定利用時間以外での保育希望のみ利用できます。
 ●延長保育料金 1時間200円(30分以下100円)
 ●利用料金は利用中の保育所へ直接納入してください。
 ●保育短時間利用時間は下記の通りとなっております。
  ・国の子保育園、なかよし保育園、あかしや保育園は、8時30分~16時30分
  ・くまいし保育園、認定こども園八雲マリア幼稚園は、8時00分~16時00分

関連ページ

●「子ども・子育て支援新制度」ページ
●八雲町内の保育所等一覧のページ
●保育所等入所児童を募集します​

お問い合わせ先・申請先

八雲町役場住民生活課児童係
Tel:0137-62-2112
八雲町熊石総合支所住民サービス課
Tel:01398-2-3111

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