ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 教育・子育て > 子育て > 子ども・子育て支援新制度の概要について

子ども・子育て支援新制度の概要について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新

 このページでは、子ども・子育て支援新制度の概要についてご案内します。

1.子ども・子育て支援新制度とは

 子ども・子育て支援新制度とは、平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連3法に基づく制度のことをいいます。
 これは、すべての子どもと子育て家庭を対象に、市町村が幼児期の教育や保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進していくという制度です。詳細については、内閣府の「子ども・子育て支援新制度」ページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
 八雲町においては、新制度のスタートにより、保育所の利用方法が変更となります。
 八雲町の「子ども・子育て支援法」に基づく「子ども・子育て支援事業計画」(平成27年度~平成31年度)については、「八雲町子ども・子育て支援事業計画」ページでご確認ください。

2.保育が必要であることの認定について

 新制度では、保育所を利用するために、保育が必要であることの認定を受けることが必要になります。

認定区分 対象 利用できる施設
1号認定 満3歳以上就学前で、2号認定以外の子ども 幼稚園(※1)、認定こども園(※1)
2号認定 満3歳以上就学前で、保護者の就労や病気等のため保育が必要な子ども 保育所、認定こども園
3号認定 満3歳未満で、保護者の就労や病気等のため保育が必要な子ども 保育所、地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育等)(※2)

※1 八雲町内幼稚園および認定こども園の教育部分は、利用の際に八雲町から認定を受ける必要があります。幼稚園を経由して八雲町へお申し込みください。
※2 現在、八雲町には「地域型保育事業所」はありません。

3.保育の必要量に応じた保育時間の認定について

 2号認定・3号認定の場合、保護者の就労時間や通勤時間に応じて、利用時間が2区分に認定されます。

区分 保護者の就労時間 保育利用時間
保育標準時間認定 月120時間以上 1日11時間以内
保育短時間認定 月48時間以上 1日8時間以内(※3)

※3 保育短時間認定の方が、一時的に8時間以上の保育が必要となった場合は、延長保育で対応を行います。(別に利用料が発生します。)
 保育が必要であること、保育の必要量の認定を受けるために必要な書類は、保育所入所申込書と一緒に窓口でお渡しします。
 保育所利用申込の詳細については、「保育所(子ども・子育て支援新制度)」ページをご覧ください。

4.お問い合わせ先

八雲町役場住民生活課児童係
0137-62-2112(内線245)