いじめ防止基本方針
いじめ防止基本方針
八雲町立熊石中学校
1,いじめの定義
個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は,表面的・形式的に行うことなく,いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。
「いじめ」とは,「児童生徒に対して、この児童生徒が在籍する学校に在籍している等この児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって,この行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。
【いじめ防止対策推進法第2条第1項】
2, いじめの未然防止
(1)基本的な考え方
いじめは子どもの心身に重大な影響を及ぼす深刻な問題である。「どこでも,誰にでも起こりうる」という視点をもち,人間として卑怯な行為であり絶対に許されるものではないという基本的な考えのもとに,仲間づくりと人権意識の高揚の観点から, 豊かな人間的な触れ合いの機会をもち,人の願いや悩みなどを自己との関わりで考えられる人格の育成を図ることが重要である。
(2) いじめの未然防止のための取組
生徒がいじめ問題を自分のこととして考え,自ら活動できる集団づくりに努める。
<1>人権教育・道徳教育・特別活動を通して規範意識や集団の在り方についての理解を深める。
(ア)現実のいじめ事象を反映した資料の活用による道徳の充実を図る。
(イ)人権週間における人権学習においていじめ問題を取り上げ,日常の学校生活への振り返りを行う。
(ウ)新聞報道等を活用し,投げ込み教材としていじめに関する適切指導を行う。
<2>教職員の言動でいじめを誘発・助長・黙認することがないよう細心の注意を払う。
<3>学校生活での悩みの解消を図るための教育相談を効果的に活用する。
<4>常に危機感をもち,いじめ問題に対して定期的にアンケートを行い情報を収集
<5>教職員研修の充実,いじめ相談体制の整備,相談窓口の周知徹底
※朝の打合せを活用し,いじめ等の報道記事について伝達する。
<6>体育祭,文化祭などの縦割り活動において,協力したり・協調したりすることを通して,人とよりよく関わる力を身に付けさせる。
<7>関係機関と定期的な情報交換を行い,恒常的な連携を深める。
3, いじめの早期発見
(1) 基本的な考え方
いじめは大人の目の届きにくいところで巧妙に行われることが多い。教師は,子どもが発する救いを求めるサインを見逃さずにとらえ,迅速にして的確な指導をすることが大切である。
(2) いじめの早期発見のための取組
<1>生徒の声に耳を傾ける。(年2回以上のアンケート調査,教育相談等)
<2>生徒の行動を注視する。(生活の記録,ネットパトロール等)
・生活の記録から,交友関係や悩みを把握する
・休み時間や放課後の活動中の様子に目を配る
<3>保護者と情報を共有する。(学校だより・家庭訪問,保護者懇談会等)
<4>関係機関との連携を図る。(関係機関との情報共有等)
4,いじめの早期対応
いじめを発見した場合及びいじめに係る相談を受けた場合は,「いじめ防止対策委員会」に報告し,速やかに事実の有無の確認を組織的に行うとともに,その結果を教育委員会に報告する。
(1)いじめの事実が確認された場合は,いじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を最優先に考えるとともに,いじめを受けた生徒・保護者への支援といじめを行った生徒への指導と保護者への助言を継続的に行う。また,必要に応じ,スクールカウンセラーによるカウンセリング等を行い,いじめを受けた生徒の心のケアに努める。
(2)学校がいじめの事実が確認された場合において必要があると認めるときは,いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるようにするために,いじめを行った生徒に対して教室以外の場所において学習を行わせる等の措置を講ずる。
(3)学校は,いじめの関係者間における争いが起きることがないよう,いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための措置を講ずる。
(4)学校は,いじめが犯罪行為として扱われるべきものであると認めるときは,教育委員会及び所轄警察署と連携して対処する。
5, ネット上のいじめへの対応
(1) ネット上の不適切な書き込み等があった場合,まず学校として,問題の箇所を確認し,その箇所を印刷・保存するとともに,いじめ防止対策委員会において対応を協議し,関係生徒からの聞き取り等の調査を行う。また,被害生徒に対するケア等必要な措置を講ずる。
(2) 書き込みへの対応については,削除要請等,被害にあった生徒の意向を尊重するとともに,この生徒・保護者の精神的ケアに努める。また,書き込みの削除や書き込んだ者への対応については,必要に応じて,所轄警察署等,外部機関と連携して対応する。
(3) 情報モラル教育を進めるため,教科「技術・家庭」において,「情報の受け手」として必要な基本的技能の学習や「情報の発信者」として必要な知識・能力を学習する機会を設ける。
6,いじめ対策年間計画
月 |
教職員 |
生徒 |
保護者・地域 |
4月 |
○いじめ防止対策委員会設置 ○いじめ対策に関わる共通理解 ○生徒に関する情報交換 |
○学級開き,学級のルール作り ○行事を通した人間関係作り 【修学旅行】 |
〇保護者懇談会 〇PTA総会 |
5月 |
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○行事を通した人間関係作り 【体育祭】 |
○PTA全体会 〇学校運営協議会 |
6月 |
○生徒に関する情報交換
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○いじめアンケート 〇いじめ防止ポスター ○教育相談 |
〇学年懇談会
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7月 |
○生徒に関する情報交換
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○行事を通した人間関係作り【マラソン大会】 |
○PTA全体会
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8月 |
○生徒に関する情報交換
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○行事を通した人間関係作り 【宿泊研修・地域学習】 |
○PTA全体会 |
9月 |
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○行事を通した人間関係作り 【文化祭】 |
〇学校運営協議会
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10月 |
○いじめ防止対策委員会
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○教育相談 |
〇学年懇談会
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11月 |
○生徒に関する情報交換 |
○いじめアンケート |
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12月 |
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〇いじめ防止ポスター
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○PTA全体会 ○教科懇談会 |
1月 |
○生徒に関する情報交換
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○行事を通した人間関係作り 【スキー授業】 |
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2月 |
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○PTA全体会 ○学校運営協議会 |
3月 |
○いじめ防止対策委員会
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○行事を通した人間関係作り 【3年生を送る会】 |
○PTA総会 |
7,いじめ防止対策委員会
いじめの未然防止及び早期発見・早期対応の取組を実効的に行う。
(1)校長,教頭,生徒指導主事,各学年代表(該当担任を含む),養護教諭,スクールカウンセラーで構成する。
(2)「いじめ防止対策委員会」を定期的に開催する
(3)「いじめ防止対策委員会」組織図
8,重大事態への対処について
いじめにより,生徒の生命・心身等に重大な被害が生じた疑いがある場合や相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は,次の対処を行うように対処する。
(1) 重大事態が発生した場合,直ちに事態発生について町教育委員会に報告する。
(2) 学校で行う調査について,必要に応じていじめを受けた生徒及び保護者に対して適切に情報を提供する。
(3) 調査結果については,町教育委員会に報告する
(4) 調査結果を踏まえて,この重大事態が再発しないための防止策を行う。
9,いじめの対応について