軽自動車税(種別割)の減免について
身体等に障がいのある方の軽自動車税(種別割)の減免について
賦課期日(4月1日)において、身体等に障がいのある方のため(通学、通院、通所、通勤等)に使用する軽自動車等で一定の要件に当てはまるものは、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
減免の対象となる方の範囲
身体等に障がいのある方で次の範囲の障がいを有する方(以下「障がいのある方」といいます。)。
1 身体障害者手帳の交付を受けている方で下表の範囲の障がいを有する方
障がいの区分 |
障がいの程度 |
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視覚障害 |
1級~4級 |
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聴覚障害 |
2級・3級 |
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平衡機能障害 |
3級・5級 |
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音声機能障害 |
3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限ります。) |
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上肢不自由 |
1級~3級 |
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下肢不自由 |
1級~6級 |
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体幹不自由 |
1級~3級・5級 |
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乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1級~3級 |
移動機能 |
1級~6級 |
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心臓機能障害 |
1級・3級・4級 |
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じん臓機能障害 |
1級・3級・4級 |
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呼吸器機能障害 |
1級・3級・4級 |
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ぼうこう・直腸機能障害 |
1級・3級・4級 |
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小腸機能障害 |
1級・3級・4級 |
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級~4級 |
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肝臓機能障害 |
1級~4級 |
※ 2つ以上の障がいの区分に重複して障がいを有する方は、個々の障がいの区分についていずれかの障がいの等級に該当することが必要です。
2 療育手帳の交付を受けている方
3 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
4 戦傷病者手帳の交付を受けている方で一定の範囲の障がいを有する方
※ 詳しくは、財務課資産税係にお問い合わせください。
減免の対象となる軽自動車等
初回申請に必要なもの
1に該当する場合
・軽自動車税種別割減免申請書
・身体障害者手帳等(自身が交付を受けているすべての手帳)
・運転免許証(減免対象車両を運転する方のもの)
・自動車検査証(車検証)
・納税義務者のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
2に該当する場合
・軽自動車税種別割減免申請書
・身体障害者手帳等(自身が交付を受けているすべての手帳)
・運転免許証(減免対象車両を運転する方のもの)
・自動車検査証(車検証)
・納税義務者のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
・通院証明書、通学証明書、通所証明書、通勤証明書等
※ 減免を申請する軽自動車等が障がいのある方のため(通院、通学等)に週1日以上か月4回以上使用していることを6か月以上継続しているか継続する見込みがあるかを確認するために必要です。要件を満たさない場合は減免対象となりません。
申請書類
下記よりダウンロードしてご利用ください。
・軽自動車税種別割減免申請書(記入例) [PDFファイル/133KB]
・通学(園)証明書(任意様式) [PDFファイル/65KB]
減免を受けた次の年度の手続き
初回申請を行い、減免を受けた次の年度については、「軽自動車税減免に係る現況届出書」にて、軽自動車の使用状況等を照会しますので、届出書が届きましたら、必要事項を記入の上、返送してください。
※ 回答期限までに現況届出書の提出がなかった場合は、初回の申請と同様の手続きが必要となりますので、ご注意ください。
その他の減免
上記以外の軽自動車等のほか、以下の場合についても申請により減免を受けられる場合があります。
申請により必要な書類が異なりますので、詳細につきましては財務課資産税係までお問い合わせください。
・構造上、身体に障がいのある方の用に供する軽自動車等
・公益のために直接専用する軽自動車等
減免の申請期限
減免を受ける年度の納税通知書が届いてから納期限(5月末日)までの間です。
※ 納期限(5月末日)を過ぎた場合は、減免を受けることができませんのでご注意ください。
減免の申請先
八雲町役場 財務課資産税係(窓口10番) ☎0137-62-2114(内線252・254)
熊石総合支所 地域振興課
落部支所