農耕作業用トレーラをお持ちの方へ
農耕作業用トレーラをお持ちの方へ
令和元年12月25日付国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則別表第一に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に大型特殊自動車または小型特殊自動車でけん引する農耕作業用トレーラ(マニュアスプレッダー等)が指定されたことに伴い、道路運送車両法における構造要件や保安基準などの一定要件を満たす場合に限り公道走行が可能となりました。
これに伴い、農林水産省から「農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック」が出ており、このガイドブックに示す条件を満たす場合は軽自動車税(種別割)の課税対象となり、償却資産台帳からの抹消手続きと、軽自動車登録(ナンバープレートの取得)が必要となります。
車両の構造要件や保安基準の詳細については、下記ホームページにてご確認ください。
○ナンバー取得に必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告書
・販売証明書または譲渡証明書
・農耕作業用トレーラの車体番号、車名(メーカー)がわかる写真等(販売・譲渡証明に記載されている場合は不要。)
・被けん引車であることがわかる写真またはカタログ
・必要な装備が所定の位置に備えられていることがわかる写真等
・所有者の印鑑
○関連ホームページ
・【農林水産省HP】作業機付きトラクターの公道走行について<外部リンク>
・農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック<外部リンク>
・【国土交通省HP】トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行を可能にします。<外部リンク>
・農耕作業用トレーラの大臣指定等について(令和元年12月25日)<外部リンク>