個人住民税(町民税・道民税)
(更新履歴)令和6年4月1日内容修正
個人住民税とは
個人住民税は、原則として毎年1月1日現在の住所地で課税され、一定の所得があれば定額で課税される均等割額と前年(1~12月)の所得に応じて課税される所得割額とで構成されています。
なお、特例として均等割に加算されていた復興所得税が令和5年度で終了となり、令和6年度から新たに森林環境税が賦課徴収されます。
個人住民税=均等割額+所得割額+森林環境税(国税)
均等割額=町民税3,000円+道民税1,000円+森林環境税1,000円=合計5,000円
個人住民税移行金額一覧 |
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均等割 |
平成26年度から令和5年度まで (特例期間) |
令和6年度から |
町民税 |
3,500円 |
3,000円 |
道民税 |
1,500円 |
1,000円 |
森林環境税(国税) |
- | 1,000円 |
合計 |
5,000円 |
5,000円 |
所得割額=課税総所得金額(総所得金額-所得控除額)×税率-税額控除
区分 | 町民税 | 道民税 |
---|---|---|
総合課税の税率 | 100分の6 | 100分の4 |
所得金額とは
所得割の税額計算に用いられる所得金額は、所得税同様10種類で、その金額は一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算出されます。なお、住民税は前年中の所得を基準として計算されます。
*例として、令和3年度の住民税では、令和2年中(令和2年1月1日~令和2年12月31日〉の所得金額が基準となります。
所得の種類と所得金額の計算方法
所得の種類及び計算方法は以下の通りです。
所得の種類 |
所得金額の計算方法 |
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1 |
利子所得 |
公債、社債、預貯金などの利子 |
収入金額=利子所得の金額 |
2 |
配当所得 |
株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
3 |
不動産所得 |
地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
4 |
事業所得 |
事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
5 |
給与所得 |
サラリーマンの給料など | 収入金額-(給与所得控除額、または、特定支出控除額)=給与所得の金額 |
6 |
退職所得 |
退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額 |
7 |
山林所得 |
山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
8 |
譲渡所得 |
土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額 |
9 |
一時所得 |
クイズ・懸賞などの当選金品、保険の一時金や満期返戻金など | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 |
10 |
雑所得 |
公的年金等、原稿料など、他の所得に当てはまらない所得 |
次のア、イの合計額=雑所得の金額 ア、公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 イ、アを除く雑所得の収入金額-必要経費 |
※パート・アルバイトの収入や、耳づりの収入は給与収入になります。
※総所得金額算出の際には、譲渡所得(総合課税)長期分と一時所得については、2分の1後の金額を用います。
※退職所得については、特定役員(勤続年数5年以下の法人役員等)の場合、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置は廃止とされました。
※令和3年度から、給与所得控除額・公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げられ、基礎控除額が10万円引き上げられました。合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が段階的に減少し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなりました。
※給与所得と年金所得の両方を有する人については、片方に係る控除のみが減額されるように、給与所得控除後の給与所得から10万円を控除する措置が設けられました。
※子育てや介護をしている人などに配慮するため、給与等の収入額が850万円を超える人で、以下のいずれかに該当する場合は、「所得金額調整控除」が受けられます。
ア.本人、同一生計配偶者、扶養親族のいずれかが特別障害者である
イ.23歳未満の扶養親族がいる。
(配偶者がその23歳未満の親族を扶養控除としている場合も、所得金額調整控除扶養親族として申告手続きをすることで、所得金額調整控除を受けることができます。)
所得控除とは
納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。主な所得控除の種類と控除額は、次のとおりです。
医療費控除
(支払った医療費-保険等により補てんされる額)-{(総所得金額等×100分の5)または10万円のいずれか低い額}=医療費控除の額(限度額200万円)
セルフメディケーション税制による医療費控除
支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額-保険金等により補てんされる額-12,000円=医療費控除の額(限度額88,000円)
※通常の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除は、どちらか一方のみを選択することとなり、修正申告等でその区分を変更することはできません
障害者控除
障がい者である納税義務者、同一生計配偶者および扶養親族1人につき 26万円
特別障がい者である納税義務者、同一生計配偶者および扶養親族1人につき 30万円
(特別障がい者である同一生計配偶者および扶養親族が同居している場合 1人につき 53万円)
寡婦・ひとり親控除
寡婦控除…
・離婚をした寡婦で、扶養親族がいる場合 26万円
・死別をした寡婦である場合 26万円
ひとり親控除・・・現在婚姻をしていない者または配偶者の生死が明らかでない者で以下の条件を満たす場合 30万円
・生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされている者を除き、前年の合計所得金額48万円以下の者で、年齢制限はなし)を有すること
・その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
※いずれも、本人の合計所得金額が500万円以下であること。また、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるかたは適用されません。
配偶者(特別)控除
納税義務者の所得金額の合計額(繰越損失控除前)及び生計を一にする配偶者(青色事業専従者および白色事業専従者を除く。)の所得金額の合計額(繰越損失控除前)に基づき、次の区分に応じた金額を控除します。
納税義務者の所得金額の合計額 | 納税義務者の所得金額の合計額 | 納税義務者の所得金額の合計額 | 控除の種類 | ||
---|---|---|---|---|---|
配偶者の所得金額の合計額 | 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
配偶者控除 | |
48万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | ||
48万円以下 (老人控除対象配偶者…70歳以上) |
38万円 | 26万円 | 13万円 | ||
48万円超 100万円以下 | 33万円 | 22万円. | 11万円 | 配偶者特別控除 | |
100万円超 105万円以下 | 31万円 |
21万円 |
11万円 | ||
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | ||
133万円超 | なし | なし | なし |
※納税義務者の所得金額の合計額(繰越損失控除前)が1,000万円を超える年については、配偶者(特別)控除は受けられません。
※同一生計配偶者 …生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除く。)で、所得金額の合計額(繰越損失控除前)が48万円以下である人をいいます。同一生計配偶者が障害者控除の対象となる場合は、その控除を受けることができます。
扶養控除(扶養親族の合計所得金額が48万円以下の場合)
16歳以上19歳未満、および23歳以上70歳未満の扶養親族1人につき 33万円
19歳以上23歳未満の扶養親族1人につき 45万円
70歳以上の扶養親族1人につき 38万円
納税義務者またはその配偶者の直系尊属で、同居している70歳以上の扶養親族1人につき 45万円
基礎控除
本人 43万円~
※所得金額に応じて段階的に減少し、2,500万円を超えると基礎控除は適用されません。
その他の控除
前記のほかに、社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・雑損控除・寄付金控除・小規模企業共済等掛金控除・勤労学生控除などの控除があります。
税額控除
調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。
(1)合計課税所得金額(課税所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合
アまたはイのいずれか少ない金額の5%(道民税2%、町民税3%)
ア 人的控除額の差の合計額
イ 合計課税所得金額
(2)合計課税所得金額が200万円を超える場合
アからイを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(道民税2%、町民税3%)
ア 人的控除額の差の合計額
イ 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
<例:住民税と所得税の人的控除額>
控除の種類 | 住民税控除額 | 所得税控除額 | 控除額の差 |
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配偶者控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
扶養控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
特定扶養控除 | 45万円 | 63万円 | 18万円 |
住宅借入金等特別税額控除
個人が住宅ローン等を利用して、住宅の新築、取得または増改築をし、(前年中までに)居住した場合で一定の要件を満たすとき、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額などをもとに計算した金額を、居住した年分以後の所得税額・住民税額から控除するものです。
所得税額から控除しきれなかった金額分は、住民税額からの控除となります。
適用条件や控除額の計算方法については、国税庁ホームページの該当ページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
その他の控除
前記のほかに、配当控除・外国税額控除・寄附金税額控除などの税額控除があります。
各控除の詳細については、財務課住民税係へお問い合わせください。