町税等における延滞金の徴収について
令和4年度(令和4年4月末納期限分から適用)より、町に納付すべき徴収金を納期限までに納付されない場合には、納期限の翌日から納付日までの延滞日数に応じて計算した延滞金を徴収します。
延滞金のみの滞納も財産差し押さえの対象となりますので、ご注意ください。
納期限内納付へのご理解とご協力をお願いします。
なお、納期限までに納付が困難な場合は、必ず財務課納税係までご相談ください。
延滞金の対象となる徴収金
・町道民税(普通徴収・特別徴収)
・法人町民税
・固定資産税
・軽自動車税(種別割)
・町たばこ税
・入湯税
・国民健康保険税
・介護保険料
・後期高齢者医療保険料
延滞金の割合
納期限の翌日から1か月を 経過する日までの期間 |
納期限の翌日から1か月を 経過した日から納付日までの期間 |
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本則の割合 | 年7.3% | 年14.6% |
特例の割合 |
延滞金特例基準割合(※)+ 1% |
延滞金特例基準割合(※)+ 7.3% |
各年における延滞金の割合については、以下をご確認ください。
延滞金の割合一覧 [PDFファイル/209KB]
(※)延滞金特例基準割合とは
財務大臣が告示する割合(各年の前々年9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利年平均の割合)に1%の割合を加算した割合。
・延滞⾦の割合は、当分の間、特例の割合が適⽤されます。
・特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合が適⽤されます。
延滞金の計算方法
延滞金は次のように計算します。
延滞金 = ( 滞納税(料)額 × 延滞日数 × 延滞金の割合(率) )
÷ 365日
・うるう年でも365⽇で計算します。
・計算の基礎となる滞納税(料)額が2,000円未満の場合は、延滞⾦は計算されません。
・計算の基礎となる滞納税(料)額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
・計算した延滞金額が1,000円未満のときは、その全額を切り捨てます。
・計算した延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
延滞金の計算例
税額が50,900円(令和4年6月30日納期限)を令和4年11月30日に納付した場合、納期限の翌日が令和4年7月1日のため、計算は次のようになります。
1.税額50,900円から1,000円未満の端数を切り捨て = 50,000円
2.令和4年7月1日~令和4年7月31日 (50,000円×31日×2.4%)÷365日 = 101円・・・(1)
3.令和4年8月1日~令和4年11月30日 (50,000円×122日×8.7%)÷365日 = 1,453円・・・(2)
4.(1)101円+(2)1,453円 = 1,554円
5.1,554円から100円未満の端数を切り捨て = 確定延滞金は、1,500円となります。
※法人町民税につきましては、通常の税と納期限が異なります。
延滞金の減免
延滞⾦の減免を受けようとする場合には、「延滞⾦減免申請書」に必要事項を記入のうえ、証明書類を添付して、財務課納税係に提出してください。
その後、提出された申請書等をもとに審査のうえ、減免の可否について通知します。