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料金滞納に対する法的措置(支払督促・強制執行)の実施について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新

 

料金滞納に対する取組み

八雲町では、町営住宅使用料や水道料金など、各種料金の収納対策を進めています。
これまで町に支払うべき料金を滞納されている方に対しては、督促状及び催告書を送付するなど、自主的な納付により滞納を解消していただくよう進めるとともに、自主納付していただけない方や納付誓約を守られない方に対しては、納付されている方との公平性を確保する観点から、町営住宅使用料では町営住宅を退去していただく「明渡請求」、水道料金では水道のバルブを閉栓する「給水停止」などを実施しています。

今後は、裁判所へ支払督促及び強制執行を申立て、財産差押(給与等)により強制的に滞納料金の回収を図ることになります。

法的措置の対象となる主な料金

法的措置(支払督促・強制執行)の対象となる主な料金は次のとおりです。

 

(表1)

料金の名称

担当課・係

連絡先

町営住宅使用料(八雲地域) 建設課管理係 0137-62-2115
町営住宅使用料(熊石地域) 熊石総合支所
地域振興課建設水道係
01398-2-3111
水道料金(八雲地域) 環境水道課業務係 0137-63-2020
集落排水施設使用料(八雲地域) 環境水道課業務係 0137-63-2020
簡易水道料金(熊石地域) 熊石総合支所
地域振興課建設水道係
01398-2-3111
学校給食費(八雲地域) 八雲町学校給食センター 0137-62-2801
学校給食費(熊石地域) 熊石学校給食センター 01398-2-2135

料金の納付相談

滞納されている方は、各料金担当課(表1)までご相談ください。