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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)用ナンバープレートの交付・交換の申請について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年7月1日更新

 

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)用ナンバープレートの交付・交換の申請を開始します

課税標識(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車に対応した新課税標識を令和5年7月3日から交付します。

  • 令和5年7月1日よりも前に従来の課税標識を交付されている車両については、新課税標識への交換が可能です。ただし、標識番号の引継ぎはできません。
  • 新課税標識の交付または交換後には、標識交付の申請が必要です。
  • 手続きは、役場1階財務課資産税係(10番窓口)、落部支所、熊石総合支所で行うことができます。

特定小型原動機付自転車用ナンバープレート(イメージ図) [PDFファイル/367KB]

特定小型原動機付自転車に関する啓発用チラシ(1)(購入者用) [PDFファイル/625KB]

特定小型原動機付自転車に関する啓発用チラシ(2)(乗る人用) [PDFファイル/723KB]

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは

道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、規定の要件すべてに該当するものが、令和5年7月1日から「特定小型原動機付自転車」として定義されることとなりました。

  1. 長さが1.9メートル以下、幅が0.6メートル以下であること。
  2. 原動機として、定格出力が0.6キロワット以下の電動機を用いていること。
  3. 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

この他にもいくつかの要件があります。詳細や交通ルール等は、国土交通省・警察庁のホームページをご覧ください。

特定小型原動機付自転車について(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁ホームページ)<外部リンク>

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