軽自動車税(種別割・環境性能割)
毎年4月1日現在において原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車を所有または使用する方に課税されます。
※軽自動車税は自動車税と異なり、月割課税(還付)の制度がないため、4月2日以降に軽自動車を廃車等された場合、その年度分の軽自動車税は旧所有者(旧使用者)が全額納めていただくこととなります。
令和5年度の税率(種別割)
区分 | 税額(1台) | |||
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原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 | ||
90cc以下 | 2,000円 | |||
125cc以下 | 2,400円 | |||
ミニカー | 3,700円 | |||
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,400円 | ||
その他のもの | 5,900円 | |||
2輪の小型自動車 | 6,000円 | |||
軽自動車 | 2輪のもの | 3,600円 | ||
3輪のもの | [※1][※2]3,900円 | |||
4輪以上のもの | 乗用 | 営業用 | [※1][※2]6,900円 | |
自家用 | [※1][※2]10,800円 | |||
貨物 | 営業用 | [※1][※2]3,800円 | ||
自家用 | [※1][※2]5,000円 | |||
もっぱら雪上を走行するもの | 3,600円 |
[※1]平成27年3月31日までに新規登録した車両は次の税率を適用します。
区分 | 税額(1台) | ||||
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軽自動車 | |||||
3輪のもの | 3,100円 | ||||
4輪以上のもの | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | ||
自家用 | 7,200円 | ||||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | |||
自家用 | 4,000円 |
[※2]新規登録をした年月日に関わらず、最初の新規検査(初度検査年月)から13年を超える車両は次の税率を適用します。
(令和5年度は、初度検査年月が「平成22年3月」以前の車両が対象になります)
区分 | 税率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | |||||
3輪のもの | 4,600円 | ||||
4輪以上のもの | 乗用 | 営業用 | 8,200円 | ||
自家用 | 12,900円 | ||||
貨物 | 営業用 | 4,500円 | |||
自家用 | 6,000円 |
グリーン化特例(軽課)について
令和3年年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた3輪及び4輪以上の軽自動車について、取得した日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)を適用します。
区分 |
税額(1台) |
|||||
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電気自動車 天然ガス自動車 [※3] 75%減免 |
ガソリン車 ハイブリッド車[※4] |
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[※5] 50%減免 |
[※6] 25%減免 |
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軽自動車 |
3輪のもの |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
||
4輪以上のもの |
乗用 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
|
自家用 |
2,700円 |
― |
― |
|||
貨物 |
営業用 |
1,000円 |
― |
― | ||
自家用 |
1,300円 |
― | ― |
[※3]平成21年排出ガス10%低減達成または平成30年排ガス規制適合
[※4]平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。また、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
[※5]令和2年度燃費基準達成以上かつ令和12年度燃費基準90%達成車
[※6]令和2年度燃費基準達成以上かつ令和12年度燃費基準70%達成車
軽自動車税(環境性能割)について
税制改正による消費税率10%引き上げに伴い、令和元年(2019年)10月1日から「自動車取得税」(道税)は廃止となり、軽自動車の取得時に支払う「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。
課税は新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超えるものに対して、燃費性能等に応じた税率(軽自動車は0%~2%)が適用されます。
なお、軽自動車税の環境性能割は市町村税となりますが、当分の間は都道府県が賦課徴収を行います。
自家用車 |
営 業 車 |
対象車 |
非 課 税 |
非 課 税 |
電気自動車・天然ガス自動車[※1] ★★★★[※2]かつR2燃費基準+10%達成 |
1.0% |
0.5% |
★★★★[※2]かつR2燃費基準達成 |
2.0% |
1.0% |
★★★★[※2]かつH27燃費基準+10%達成 |
2.0% |
2.0% |
上記以外の車 |
[※1]電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス適合または平成21年排出ガス規制10%低減達成車)
[※2]「★★★★」は平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車
登録・廃車・名義変更の手続きについて
譲渡・売買・廃車等をした場合や、所有者、使用者の住所・氏名に変更があった場合は、速やかに下記窓口で申告をしてください。
申告をしない限り、旧所有者(旧使用者)へ軽自動車税が課税され続けることとなります。
車種 |
申告窓口 |
手続きに必要なもの |
原動機付自転車 小型特殊自動車 |
八雲町役場 財務課 資産税係 (10番窓口) 〒049-3192 八雲町住初町138番地 電話 0137-62ー2114(財務課直通)
熊石総合支所 地域振興課 電話 01398-2-3111(代表)
落部支所 電話 0137-67-2231(代表) |
新規登録 ・販売証明書 譲渡等(名義変更) ・ナンバープレート(ナンバー変更されない場合は不要。) 廃車・転出 ・ナンバープレート |
軽四輪車 |
軽自動車検査協会 函館事務所 電話 050-3816-1764 (コールセンター) |
手続き先の機関で直接お問い合わせください。 |
二輪の軽自動車 (125cc超 250cc以下) 二輪の小型自動車 (250cc超) |
函館運輸支局 登録担当 電話 050-5540-2002 (コールセンター)
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※軽二輪車および二輪の小型自動車については、函館運輸支局での手続きのほかに自家用自動車協会を通じて町へ軽自動車税(種別割)申告書を提出する必要があります。