法人町民税
法人町民税には、均等割と法人税割とがあります。
町内に事務所・事業所などを設けている法人、または人格のない社団等で収益事業を営むものに対しては、均等割と法人税割が課税されます。
また、町内に寮等がある法人で町内に事務所・事業所のないものは、均等割を納付することになります。
事業年度 |
税率 |
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平成26年9月30日以前に開始した事業年度の法人税割 | 14.7% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 | 12.1% |
令和元年10月1日以後に開始した事業年度の法人税割 | 8.4% |
法人の区分 |
税率 |
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資本金等の額が50億円を超え、 従業者数が50人を超えるもの |
3,600,000円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下で、 |
2,100,000円 |
資本金等の額が10億円を超え、 |
492,000円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下で、 |
480,000円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下で、 |
192,000円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下で、 |
180,000円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下で、 従業者数が50人以下のもの |
156,000円 |
資本金等の額が1千万円以下で、 従業者数が50人を超えるもの |
144,000円 |
前各号に掲げる法人以外の法人等 |
60,000円 |
申告の種類 |
納める税金 |
申告と納税の期限 |
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確定申告 | 均等割と法人税割の合計額 ただし、中間申告・予定申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。 |
事業年度の終了の日から2ヶ月以内 |
中間申告 | 均等割(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を課税標準として計算した法人税割の合計額 | 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から起算して2ヶ月以内 |
予定申告 | 均等割(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額に6を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た法人税割額の合計額 | 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から起算して2ヶ月以内 |