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経営安定関連保証(セーフティネット保証)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年12月13日更新

 

信用保証制度

 資金繰り支援措置として、経営の安定に支障が生じている中小企業者等を、一般保証とは別枠の保証の対象とする各種信用保証制度(セーフティネット保証や危機関連保証)に係る町での認定内容については、以下をご覧ください。

◆経営安定関連保証

 この制度は、取引先等の再生手続きなどの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

この制度の利用にあたっては、事業所の所在する市町村長(八雲町の場合は八雲町長)の認定が必要となります。

■セーフティネット保証5号

〈重要なお知らせ〉

最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定が可能とされていましたが、こうした取扱いは令和6年6月28日(金)で終了となりました。

令和6年7月1日(月)より、最近3か月の実績売上高を新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期と比較する取扱いが可能となりました。

【対象者】

国が指定する業種(以下、指定業種)に属する事業を行っており、最近3か月の平均売上額が前年同期の平均売上額に比して5%以上減少している中小企業者

セーフティネット5号を申請される方へ [PDFファイル/150KB]

セーフティネット5号申請書(イ(1) 1つの指定業種に属する事業のみを行っている中小企業者) [Wordファイル/26KB]

セーフティネット5号申請書(イ(2) 兼業者であり、主たる業種が指定業種に該当する中小企業者) [Wordファイル/26KB]

セーフティネット5号申請書(イ(3) 兼業者であり、1以上の指定業種に属する事業を行っている中小企業者) [Wordファイル/26KB]

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の売上高と比較する場合は、以下の様式により提出してください。

セーフティネット5号申請書(イ(4) 1つの指定業種に属する業務のみを行っている中小企業者) [Wordファイル/27KB]

セーフティネット5号申請書(イ(5) 兼業者であり、主たる業種が指定業種に該当する中小企業者) [Wordファイル/28KB]

セーフティネット5号申請書(イ(6) 兼業者であり、1以上の指定業種に属する事業を行っている中小企業者) [Wordファイル/27KB]

指定業種は以下よりご確認ください。

指定業種一覧(令和6年4月1日~6月30日) [PDFファイル/261KB]

指定業種一覧(令和6年7月1日~9月30日) [PDFファイル/274KB]

指定業種一覧(令和6年10月1日~12月31日) [PDFファイル/256KB]

 指定業種一覧(令和7年1月1日~3月31日) [PDFファイル/518KB]

■セーフティネット保証4号

〈重要なお知らせ〉

新型コロナウイルス感染症は令和6年6月30日をもって国の指定案件から外れました。現在の指定案件については中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

【対象者】

(1)法人の本店登記場所(個人事業主は主たる事業所)が八雲町内であり、1年以上継続して町内で事業を行っている者

(2)国が指定する災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、最近1か月(令和2年2月以降)の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれる者

セーフティネット4号を申請される方へ [PDFファイル/143KB]

セーフティネット保証4号申請書(コロナ以外) [Wordファイル/24KB]

【認定期間】

 ~2024年(令和6年)9月30日

 信用保証制度の詳細に関しては、こちらをご覧ください。
 https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm<外部リンク>

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