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税制上の優遇措置等

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年7月15日更新
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「八雲町過疎地域持続的発展のための固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、次の要件に該当する設備を取得等した場合は、それらに対する固定資産税の課税免除が受けられます。

【対象者】

青色申告をしている個人または法人であり、公害を防止するための適切な措置を講じている者

【対象業種】

・製造業

・旅館業(下宿業を除く)

・農林水産物等販売業(地域内で生産された農林水産物またはその農林水産物を材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に地域外の者に販売することを目的とする事業)

・情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、通信販売または市場調査事業)

【取得価額要件】

租税特別措置法第12条第3項、または第45条第2項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備であり、次の表の取得価額要件に該当するもの。

対象業種 設備取得価格 措置内容

製造業

旅館業

5,000万円以下 500万円以上
5,000万円超1億円以下 1,000万円以上
1億円超 2,000万円以上

農林水産物等販売業

情報サービス業等

500万円以上

​ ※ 取得とは、取得または製作もしくは建設をいう(建物にあっては増築、改築、修繕または模様替えの工事による取得または建  設を含む。)。

※ 資本金の額が5,000万円超の法人は新設・増設に限る。

※ 取得価額の判定は圧縮記帳適用後の金額を用いる。

※ 土地の取得価額は判定に含めない。

 ※詳細については下記リンクより確認願います。