税制上の優遇措置等
適用要件 | 設備取得価格 | 措置内容 | |
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適用法 | 対象業種 | ||
過疎地域自立促進特別措置法 | 製造業・情報通信技術利用事業・旅館業 | 新設及び増設 2,700万円以上 |
固定資産税を 3年間課税免除 |
半島振興法 | 製造業・旅館業 | 新設及び増設下記表による | 固定資産税を 3年間不均一課税 |
情報サービス業等・農林水産物等販売業 | 新設及び増設500万円以上 |
半島振興法の製造業・旅館業の設備取得価格区分
資本金の額 | 取得価格 |
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1,000円以下 | 500万円以上 |
1,000万円超~5,000万円 | 1,000万円以上 |
5,000万円超 | 2,000万円以上 |