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税制上の優遇措置等

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新
適用要件 設備取得価格 措置内容
適用法 対象業種
過疎地域自立促進特別措置法 製造業・情報通信技術利用事業・旅館業 新設及び増設
2,700万円以上
固定資産税を
3年間課税免除
半島振興法 製造業・旅館業 新設及び増設下記表による 固定資産税を
3年間不均一課税
情報サービス業等・農林水産物等販売業 新設及び増設500万円以上

半島振興法の製造業・旅館業の設備取得価格区分

資本金の額 取得価格
1,000円以下 500万円以上
1,000万円超~5,000万円 1,000万円以上
5,000万円超 2,000万円以上