八雲町ジェンダー平等プラン(第3次八雲町男女共同参画プラン)
八雲町ジェンダー平等プラン(第3次八雲町男女共同参画プラン)
プランの策定趣旨
平成11年(1999年)に「男女共同参画社会基本法」が制定され、「幸せに生きたい!」という、誰もが持つ共通の願いの実現と、男性も女性も、お年寄りも子どもも、みんなが個人として尊重され、元気に明るく、生き生きと暮らせる優しいまちになることを願い、平成17年(2005年)に「八雲町男女共同参画プラン」を策定しました。
その後、平成27年(2015年)には、人権重視を基本に、これからの社会を担う次世代のために、子どもの男女共同参画やあらゆる暴力の根絶、あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画、防災分野等における男女共同参画、ワーク・ライフ・バランスの推進を特に重視して、「第2次八雲町男女共同参画プラン」を策定しました。
こうした取組を進める中、少子高齢化、人口減少社会が進行しており、地域社会の活力を維持していくためには、男女ともに一人一人が、その個性に応じた多様な能力を発揮できる社会を構築していくことが一層不可欠になっています。
他方では、ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメントなどの様々な暴力や人権侵害が身近に顕在化しており、あらゆる暴力を容認しない社会づくりの重要性に鑑み、国は平成13年(2001年)に、人権の擁護と男女平等の実現を図るために、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要であるとして、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」を制定しました。
また、令和2年(2020年)からの新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、生活不安やストレスに起因するDV等の増加・深刻化、女性が多く占める飲食などのサービス分野における雇用の危機などが指摘されました。一方では、オンラインを活用した在宅勤務など、ワーク・ライフ・バランスや働き方改革に視点を当てた新たな可能性も広がってきています。
さらに、令和5年(2023年)には、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵養し、これに寛容な社会の実現に資することを目的として、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が制定されました。
本プランは、関係法令の趣旨や八雲町における男女共同参画社会の進捗状況、八雲町を取り巻く社会情勢、時代の変遷等を踏まえるとともに、アンケート調査における町民の意識の変化に留意して、“すべての町民が自らの意志で、個性と能力を発揮できる多様性が輝くまちづくり”を目指して策定するものです。
加えて、本プランは、「男女共同参画社会基本法」第14条第3項に規定される「市町村男女共同参画計画」として策定するものです。
その後、平成27年(2015年)には、人権重視を基本に、これからの社会を担う次世代のために、子どもの男女共同参画やあらゆる暴力の根絶、あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画、防災分野等における男女共同参画、ワーク・ライフ・バランスの推進を特に重視して、「第2次八雲町男女共同参画プラン」を策定しました。
こうした取組を進める中、少子高齢化、人口減少社会が進行しており、地域社会の活力を維持していくためには、男女ともに一人一人が、その個性に応じた多様な能力を発揮できる社会を構築していくことが一層不可欠になっています。
他方では、ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメントなどの様々な暴力や人権侵害が身近に顕在化しており、あらゆる暴力を容認しない社会づくりの重要性に鑑み、国は平成13年(2001年)に、人権の擁護と男女平等の実現を図るために、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要であるとして、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」を制定しました。
また、令和2年(2020年)からの新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、生活不安やストレスに起因するDV等の増加・深刻化、女性が多く占める飲食などのサービス分野における雇用の危機などが指摘されました。一方では、オンラインを活用した在宅勤務など、ワーク・ライフ・バランスや働き方改革に視点を当てた新たな可能性も広がってきています。
さらに、令和5年(2023年)には、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵養し、これに寛容な社会の実現に資することを目的として、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が制定されました。
本プランは、関係法令の趣旨や八雲町における男女共同参画社会の進捗状況、八雲町を取り巻く社会情勢、時代の変遷等を踏まえるとともに、アンケート調査における町民の意識の変化に留意して、“すべての町民が自らの意志で、個性と能力を発揮できる多様性が輝くまちづくり”を目指して策定するものです。
加えて、本プランは、「男女共同参画社会基本法」第14条第3項に規定される「市町村男女共同参画計画」として策定するものです。