犬の畜犬登録と狂犬病予防注射
犬の畜犬登録
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は所在地の市町村に登録申請をし、鑑札の交付を受けなければなりません。
・役場、落部支所、熊石総合支所で登録手続きをし、鑑札の交付を受けてください。
犬の登録手数料 1頭につき 3,000円(生涯に一度)
・鑑札を紛失等した場合は、再交付の手続きをしてください。
犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円
狂犬病予防注射
生後91日以上の犬は、年に1度狂犬病予防注射を受け、注射済票の交付を受けなければなりません。
かかりつけの動物病院で注射し、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
また、八雲町では年1回(5月頃)に各地域を巡回し、集合注射を実施しています。
詳細は、「広報やくも」にてお知らせします。(犬の登録をしている所有者へは個別に通知します)
・動物病院で発行される、狂犬病予防注射の証明書を持参し、役場、落部支所、熊石総合支所にて狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
狂犬病予防注射料金 1頭につき 3,240円
(内訳:注射料2,690円、狂犬病予防注射済票交付手数料550円)
※八雲動物病院で狂犬病予防注射を接種した場合は、狂犬病予防注射済票の即時交付が受けられます。
八雲動物病院(住所:八雲町東雲町91番地1 電話:0137-62-4031)
・狂犬病予防注射済票を紛失等した場合は、再交付の手続きをしてください。
犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 340円
その他届出
登録内容に変更が生じた場合(犬の登録事項変更)
次の場合は、役場、落部支所、熊石総合支所にてお手続きをお願いします。
・飼い犬の所在地が変わった場合
・所有者の住所や氏名が変わった場合
・所有者が変わった場合
・町外で登録済みの犬を連れて転入された場合(交付済みの鑑札を持って届け出てください)
・町外で登録済みの犬を購入もしくは譲り受けた場合(交付済みの鑑札を持って届け出てください)
※町外へ所在地が変更となる場合は、転出先の自治体へ届出が必要となります。
飼い犬が死亡した場合(犬の死亡届)
・飼い犬が死亡した場合は届出が必要です。(電話での受付も可能です)
飼い主の義務
・犬を飼う場合は、必ずつないで(または囲いの中で)飼いましょう。放し飼いは禁止されています。
・犬の飼育場所の内外は、常に清潔に保ちましょう。
・運動や散歩をさせるときは、他者に危害を加えないよう必ずリードを使用し、確実に制御できる長さ(2メートル以内)にしましょう。
・糞尿は放置せず、責任をもって後始末をしましょう。
・鑑札と狂犬病予防注射済票は首輪に付けておきましょう。
飼い犬が行方不明になったときは
・保健所と警察に届け出ましょう。
・行方不明犬が保健所に保護されていた場合、返還手続きが必要となり、返還費(1,080円)と飼育管理費(1日あたり1,040円)がかかります。
・犬が行方不明になったときのために、迷子札を首輪に付けておきましょう。
犬による事故のときは
・飼い犬が人または家畜に害を加えた時は、速やかに繋留その他適当な処置をし、加害した旨を届け出てください。





