指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されます。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者さまにおかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。また、初回の更新手続きにつきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間(1年~5年)が異なります。
初回の更新につきましては、対象となる指定給水装置工事事業者さま宛に、事前に郵送にて通知をします。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。
詳細につきましては、指定給水装置工事事業者制度の更新制導入のお知らせをご覧ください。
指定給水装置工事事業者制度の更新制導入のお知らせ [PDFファイル/361KB]
更新申請に必要な書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号) [Wordファイル/15KB]
- 機械器具調書(様式第1号裏面)
- 給水装置工事主任技術者選任届出書(様式第6号) [Wordファイル/14KB]
(給水装置工事主任技術者免状または給水装置工事主任技術者証の写し) - 誓約書(様式第2号) [Wordファイル/14KB]
- 定款及び登記簿謄本または登記事項証明書(法人)
- 住民票の写し(個人)
※上記のほかに、事業者の講習会等の受講状況、事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)、主任技術者の研修会の受講状況、技能を有する者の従事状況の4項目について確認します。
更新申請は、新規指定と同様に、環境水道課及び熊石総合支所地域振興課建設水道係で受付します。
指定更新手数料
10,200円