マイナンバー制度について
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が公布され、マイナンバー制度が導入されています。
マイナンバー制度とは、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための制度です。
平成27年10月から、住民票を有する住民の方々に12桁の個人番号が通知され、平成28年1月からマイナンバーの利用が始まっています。
Index |
||
---|---|---|
1 |
マイナンバーのメリット | |
2 |
マイナンバーの利用について | |
3 |
個人番号カードについて | |
4 |
個人情報保護について | |
5 |
特定個人情報保護評価について | |
6 |
制度の詳細と最新情報 |
マイナンバーのメリット
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
1.手続が正確で早くなる(行政の効率化)
国の行政機関や地方公共団体などで、複数の業務の間で連携が進み、作業の重複が減り、情報の照合などに要している時間が短縮され、手続が正確でスムーズになります。
2.面倒な手続が簡単に(住民の利便性の向上)
申請時に必要な課税証明書といった添付書類の省略など、行政手続が簡素化され、住民の負担が軽減します。
3.給付金等の不正受給の防止(公平・公正な社会の実現)
所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
マイナンバーの利用について
平成28年1月以降、国の行政機関や地方公共団体などで、年金や雇用保険、医療保険の手続、生活保護、児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続といった法律に定められた事務に限り利用されます。
個人番号を求められる手続には、主に次のようなものがあります。
マイナンバーまるわかりガイド [PDFファイル/801KB]
個人番号カードについて
- 個人番号カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。
- 身分証明書として利用できるほか、e-Taxなどの各種電子申請を行うことができます。
個人情報保護について
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野で、法律で定められた行政手続でのみ使用します。また、他人のマイナンバーを不正に入手することや、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止されており、違反した場合は、処罰の対象になります。
マイナンバーが含まれる個人情報は一元管理せず、国の行政機関や地方公共団体などは、行政手続に必要な場合のみネットワークを通じて情報照会・情報提供を行います。
制度の詳細と最新情報
マイナンバー制度のよくある質問や最新情報は、デジタル庁のマイナンバー(個人番号)制度のホームページに掲載されています。
マイナンバー(個人番号)制度<外部リンク>
また、デジタル庁では、マイナンバー制度に関する各種お問い合わせに対応するため、コールセンターを開設しています。
- 電話番号 0120-95-0178(外国語は0120-0178-26)
- 開設時間 平日9時30分から20時00分まで 土日祝9時30分から17時30分まで
お問い合わせ
総務課総務係
電話:0137-62-2111