政治家の寄附等の禁止について
政治家の寄附等の禁止
政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。また、有権者が政治家に寄附を求めることも法律で禁止されています。
政治家はもちろん、私たち有権者一人ひとりが認識を高め、寄附禁止のルールを守り、明るい選挙を実現しましょう。
※政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。
政治家の寄附の禁止
選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、その時期や名義のいかんを問わず罰則をもって禁止されています。また、政治家以外の人が政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
※政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。(政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象になります。)
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。政治家を威迫して、あるいは、政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内の人に、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。
※政党その他の政治団体またはその支部に対するものは除かれます。
政治家の後援団体の寄附の禁止
後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内の人に、花輪、供花、香典、祝儀やこれに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。
挨拶を目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内の人に、主として挨拶を目的とする有料の広告を新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットなどに出すと処罰されます。
このような広告を出すように求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
年賀状などの挨拶状の禁止
政治家は選挙区内の人に、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候の挨拶状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。
リンク
・総務省ホームページ なるほど!選挙「寄附の禁止」
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html<外部リンク>
・北海道選挙管理委員会事務局ホームページ 政治家等の寄附等の禁止について
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hs/senkyoseido/seizikanokihu.htm<外部リンク>