第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査の投票日当日投票所へ行けない場合
投票日当日、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などで投票所に行けない場合は、あらかじめ「期日前投票」をすることができます。
投票日前でも、八雲町役場・熊石総合支所・落部支所・八雲町公民館で、直接投票箱に投票できる「期日前投票」をご利用ください。
出稼ぎや長期旅行などで他の市区町村に滞在しているため、期間中に、期日前投票所へ出向けない方は、お近くの選挙管理委員会で投票できる「不在者投票」をご利用ください。
期日前投票について
仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用事があるなど、一定の事由に該当する場合、この制度がご利用できます。
期日前投票場所・時間
- 八雲町役場 2階 第一会議室 午前8時30分から午後8時まで
- 熊石総合支所 1階 町民ギャラリー 午前8時30分から午後6時まで
- 落部支所 1階 事務室 午前8時30分から午後5時まで
- 八雲町公民館 1階 ロビー 午前8時30分から午後6時まで
期日前投票ができる期間
- 令和6年10月16日(水曜日)から令和6年10月26日(土曜日)まで
投票所入場券(はがき)
入場券(はがき)は、10月15日・10月16日・10月17日の3日間での配達を予定しています。
- 入場券が既に届いている場合
入場券の裏面に「期日前投票宣誓書(不在者投票宣誓書兼請求書)」が印刷されていますので、あらかじめご自宅で記入し、期日前投票所にお持ちいただくと、期日前投票所で宣誓書に記入する必要がなく、スムーズに投票を済ませることができます。 - 入場券が届いていない場合
やむを得ず入場券がない場合でも投票することができます。(宣誓書は、期日前投票所に用意してあります。)
期日前投票の手順
- 入場券を係の方に渡してください。
※裏面の「期日前投票宣誓書」にあらかじめ記入してください。 - 入場券がない場合は、期日前投票所で「宣誓書」に、住所・氏名・生年月日を記入してください。
- まず初めに小選挙区選出議員選挙の投票用紙を受け取ります。
- 記載台で、投票したい候補者の氏名を記載し投票箱に入れます。
- 次に比例代表選出議員選挙の投票用紙を受け取ります。
- 記載台で、投票したい政党名(略称でもよい)を記載し投票箱に入れます。
- 次に最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙を受け取ります。
- 投票用紙に裁判官の氏名が記載されておりますので、やめさせた方がよいと思う裁判官の氏名の上の欄に×を、やめさせなくてもよいと思う裁判官には何も書かずに、投票箱に入れます。
- これで期日前投票は終了です。投票箱は厳重に保管され、開票日に開票所へ運ばれ他の投票所の投票箱と一緒に開票されることとなります。
移動期日前投票について
令和4年から、上八雲地区の投票区を第1投票区へ統合したため、当日、投票所へ行くことが難しい方の投票機会の確保を目的に次のとおり開設します。
場所 | 開設日時 |
---|---|
株式会社青年舎 研修牧場駐車場 (八雲町上八雲390ー1) |
令和6年10月23日(水) 午後1時30分~午後2時30分 |
不在者投票について
出張などで八雲町外へ滞在しているため投票日当日に投票所に行けない方で、期日前投票をすることも困難な場合は、マイナンバーカードを活用したオンライン請求または請求書兼宣誓書をダウンロードし八雲町選挙管理委員会へ請求、もしくは滞在している市区町村の選挙管理委員会に備えているものを使用するなどの方法により、「不在者投票宣誓書兼請求書」に、滞在している住所(投票用紙の送付先)、八雲町の住所、氏名、生年月日を記入し、八雲町選挙管理委員会へ送付してください。
投票用紙等を記載された住所へ郵送しますので、届きましたらお近くの市区町村の選挙管理委員会へ出向いて投票してください。
郵送の往復に日数を要しますので不在者投票をされる方は早めに手続きしましょう。
マイナポータル「ぴったりサービス」を活用したオンライン請求
下記URLからオンライン請求の手続きができます。(10月25日13:00時まで申請可)
「不在者投票宣誓書兼請求書」をダウンロード
宣誓書兼請求書 [PDFファイル/131KB]
宣誓書兼請求書(記入例) [PDFファイル/153KB]
郵便等による不在者投票について
郵便等投票は、重度の障がい等がある方が郵送等(郵便と信書便)で投票できる制度です。
郵便等投票ができる方は次のとおりです。
障がい等の区分 | 障がい等の程度 | |
---|---|---|
身体障がい者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級または2級 |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸 | 1級または3級 | |
免疫、肝臓 | 1級から3級まで | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹 | 特別項症から第2項症まで |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症から第3項症まで | |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
なお、郵便等投票をするためには、選挙人名簿に登録されている市町村選挙管理委員会へ、あらかじめ郵便等投票証明書の交付申請が必要になります。交付には日数を要しますので、早めに手続きをしてください。郵便等投票証明書の有効期限は7年(または介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで)です。
投票用紙等を請求する場合、請求書に郵便等投票証明書を添付し、投票日の4日前となる10月23日(水曜日)の午後5時までに請求してください。
○詳細は、「郵便等による不在者投票ができます」 [PDFファイル/745KB]総務省作成のパンフレットをご確認ください。
代理記載投票もできます
郵便等投票ができる方で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた下表に該当する方は、あらかじめ市町村選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
障がい等の区分 | 障がい等の程度 | |
---|---|---|
身体障がい者手帳 | 上肢または視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢または視覚 | 特別項症から第2項症まで |
なお、代理記載制度を利用するためには、選挙人名簿に登録されている市町村選挙管理委員会への事前の申請が必要です。