2025年農林業センサス
2025年農林業センサスを実施します
農林水産省では、令和7年2月1日現在で「2025年農林業センサス」を実施します。この調査は、すべての農家、林家や農林業を営んでいる法人の方を対象とし、農林業の経営現状を調査するものです。統計調査員が調査対象世帯等に伺いますので、ご協力をお願いします。なお、調査票に記入していただいた内容は、統計法に基づき秘密が厳守されますので、安心してご記入ください。
統計調査員が訪問した際は、ご協力をお願いします。
統計調査員が訪問した際は、ご協力をお願いします。
調査の概要
農林業センサスは、我が国の農林業の生産構造や就業構造、農山村地域における土地資源など農林業・農山村の基本構造の実態とその変化を明らかにし、農林業施策の企画・立案・推進のための基礎資料となる統計を作成し、提供することを目的に、5年ごとに行う調査です。
調査の対象
農林産物の生産を行うかまたは委託を受けて農林業作業を行い、生産または作業に係る面積・頭羽数が一定規模以上の「農林業生産活動を行う者」が対象となっています。
調査の時期
令和7年2月1日現在の状況について、令和6年12月下旬から令和7年2月上旬に調査を実施します。
回答方法
調査対象の世帯は、以下のいずれかの方法で調査に回答をお願いします。
●インターネットを活用したオンライン回答
●紙の調査票を調査員へ提出
(注意)インターネット回答の場合にはパソコン、スマートフォン、タブレット端末の使用が可能です。24時間お好きな時間に回答することができます。
●インターネットを活用したオンライン回答
●紙の調査票を調査員へ提出
(注意)インターネット回答の場合にはパソコン、スマートフォン、タブレット端末の使用が可能です。24時間お好きな時間に回答することができます。
調査項目
農業労働力、経営耕地面積、農作物の作付面積、家畜の飼養状況、農産物の販売金額、農作業受託の状況、農業生産関連事業、林業労働力、保有山林面積、素材生産量、林産物の販売金額、林業作業の委託及び受託 等
個人情報の保護
農林業センサスは、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。統計法では、統計調査に従事する者には、調査上知り得た秘密に属する事項を他の人に漏らしてはいけないという守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科せられます。
また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が設けられています (統計法第39条、第40条、第41条、第57条、第59条)。この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に管理され、統計法で認められている統計の作成・統計的研究及び他の統計調査の名簿作成にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、個々の回答結果を外部に出すことは一切ありませんので、安心してご記入ください。
また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が設けられています (統計法第39条、第40条、第41条、第57条、第59条)。この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に管理され、統計法で認められている統計の作成・統計的研究及び他の統計調査の名簿作成にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、個々の回答結果を外部に出すことは一切ありませんので、安心してご記入ください。
国や地方公共団体において、国民年金・厚生年金の年金額の検討、介護保険料の算定基準の検討、生活保護の扶助額基準の検討、税制改正に伴う政策効果の予測、所得格差・資産格差の現状把握、高齢者の金融資産保有状況の把握など、重要な政策に使われます。
かたり調査にご注意ください
本調査の調査員が金銭を要求することや、クレジットカード番号等をお聞きすることはありません。
政府の統計調査をよそおった不審な訪問者や、不審な電話・電子メールなどにご注意ください。
不審に思った際には、回答しないで政策推進課企画係(0137-62-2300)にお知らせください。
政府の統計調査をよそおった不審な訪問者や、不審な電話・電子メールなどにご注意ください。
不審に思った際には、回答しないで政策推進課企画係(0137-62-2300)にお知らせください。