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再エネ特措法及びガイドラインに基づく「周辺地域の住民」の範囲に関する相談について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年11月26日更新

 令和6年4月1日に「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、「再エネ特措法」という。)」が改正されました。これにより、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち一定の条件を満たす場合において、説明会等の実施を要件化しています。

 資源エネルギー庁が作成したガイドラインでは、事業の実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することと、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に「周辺地域の住民」に加えるべき者に関する事前相談を行ったうえで説明会を開催することが求められています。

 つきましては、要件に該当する再エネ発電事業を本町で実施する再エネ事業者の方は、資源エネルギー庁が公表しているガイドラインに則り、事前相談をお願いいたします。

【資源エネルギー庁】説明会及び事前周知措置実施ガイドライン<外部リンク>
(参考:【資源エネルギー庁】再エネ特措法の改正概要<外部リンク>

対象となる再エネ発電事業

 説明会又は事前周知措置を実施すべき再エネ発電事業の範囲
出典:経済産業省 資源エネルギー庁HP

次のいずれかに該当する事業に係る電源を除きます。
 (1) 出力が10kW未満の太陽光発電事業(住宅用太陽光発電事業)
 (2) 屋根設置太陽光発電事業
 (3) 再エネ海域利用法の適用事業〔施行規則第4条の2の2〕

詳細な要件等については、ガイドライン<外部リンク> をご覧ください。
​※新規認定申請だけでなく、計画変更による変更認定の場合も対象となります。

事前相談の提出書類

(1) 「周辺地域住民」の範囲に関する相談
   付録1.自治体に対する相談の様式 [Wordファイル/80KB]
        付録1.(記入例) 自治体に対する相談の様式 [PDFファイル/99KB]
(2) 説明会において配布を予定している説明資料

(3) 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲がわかる地図等

提出先・提出方法

■持参の場合
政策推進課企画係(八雲町役場2階)
受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分

■郵送の場合
〒049-3192 北海道二海郡八雲町住初町138番地
​​八雲町政策推進課企画係 宛

■電子提出の場合
メール送信先アドレス seisaku@town.yakumo.lg.jp 
メール送信の際の件名は「再エネ特措法に基づく事前相談について」としてください

注意事項

回答には日数を要しますので、余裕をもって書類を提出してください。

説明会開催予定情報

 資源エネルギー庁のホームページに、説明会の開催予定情報が掲載されます。
 下記URLよりご確認ください。
 ※説明会開催案件がある場合は、説明会開催日の2週間前までに掲載されます。
  【資源エネルギー庁】 申請前説明会開催情報公表サイト<外部リンク>

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