国土利用計画法の届出について
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)
締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地
の所在する市町村に届出する必要があります。
(参考~北海道HP:大規模な土地に関する権利の移転等の届出制度(国土利用計画法)<外部リンク>)
提出先・問合せ先
〒049-3192
北海道二海郡八雲町住初町138番地
八雲町役場政策推進課企画係 宛て
Tel 0137-62-2300 Fax 0137-62-2120
Mail seisaku@town.yakumo.lg.jp
届出書類
土地売買等届出書(様式ダウンロード [Wordファイル/84KB]/様式ダウンロード [PDFファイル/98KB])
※記載例・注意事項のダウンロード→記載例 [PDFファイル/168KB]・注意事項 [PDFファイル/143KB]
【必須届出書面等】
- 土地売買等契約書の写し
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(土地が市街化区域に所在する場合に限り提出不要)
出部数
届出書類を各3部(添付書類含む)を提出してください。
一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合は買主)が権利を取得する合計面積が上記以上と
なる場合には届出が必要です。
特記事項
- 「一定面積以上」とは、市街化区域:2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル以上、都市計画以外の区域:10,000平方メートル以上となります。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
- 対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定について、対価をもって契約する場合となります。
例 売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約 - 当事者の一方または双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
- 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役または100万以下の罰金に処せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。