八雲町行財政改革懇話会設置要綱
(設置)
第1条 八雲町の行財政改革を推進するにあたり、民間の視点や手法を改革に取り入れるとともに、その適切な推進を図るため、八雲町行財政改革懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 懇話会は、簡素で効率的な行政システムの確立や財政収支の均衡と持続可能な財政運営の枠組みの早期構築など、行財政改革の推進に必要な事項について審議し、提言を行う。
(委員)
第3条 懇話会の委員は、10名以内とする。
2 委員は、学識経験のある者及び公募による者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 懇話会に委員長・副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、懇話会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 懇話会は、必要に応じ町長が招集する。
(庶務)
第6条 懇話会の庶務は、政策推進課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇話会に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年5月9日から施行し、平成19年3月31日にその効力を失う。
附則(平成19年3月31日決裁)
この要綱は、平成19年4月1日から施行し、平成23年3月31日にその効力を失う。
附則(平成23年3月8日決裁)
この要綱は、平成23年3月8日から施行し、平成25年3月31日にその効力を失う。
附則(平成25年3月1日決裁)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
政策推進課
Tel 0137-62-2300
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