八雲町自治基本条例、施行規則 条文
条例の概要
八雲町自治基本条例は、13章51条で構成しています。
- 前文
条例の前書きにあたる部分です。 - 第1章 総則 (第1条~4条)
条例の目的、用語の定義、基本理念、基本原則を明記しています。 - 第2章 情報共有 (第5条~12条)
町民、議会、行政が情報を共有しながらまちづくりに取り組むことの基本的な考え方、情報共有のための制度について明記しています。 - 第3章 町民参加と協働 (第13条~18条)
町民の参加によってまちづくりを進めていく基本姿勢、行政運営への町民参加を保障する制度について明記しています。 - 第4章 住民投票 (第19条、20条)
個別設置型住民投票制度について明記しています。
※個別設置型住民投票制度とは、住民投票を行うべき案件の都度条例を定めて実施するものです。 - 第5章 町民(第21条~23条)
まちづくりにおける町民の基本姿勢、権利について明記しています。 - 第6章 コミュニティ(第24条~27条)
まちづくりにおけるコミュニティ(町内会等団体)のあり方について明記しています。 - 第7章 議会 (第28条~第33条)
議会の役割・権限・責務、議員の責務、議会運営について明記しています。 - 第8章 行政 (第34条~38条)
行政の役割・責務、町長・職員の責務について明記しています。 - 第9章 行財政運営の原則 (第39条~44条)
総合計画など行財政運営に関する基本的事項について明記しています。 - 第10章 交流・連携 (第45条~47条)
国・北海道・他の市町村との連携、国内外の交流・連携に関する基本姿勢について明記しています。 - 第11章 条例の見直し (第48条、49条)
条例の見直し及び八雲町民自治推進委員会について明記しています。 - 第12章 最高規範 (第50条)
自治基本条例を八雲町の最高規範として位置づけています。 - 第13章 委任 (第51条)
条例で定めるもののほか、条例の運用に必要な事項を規則に委任することを明記しています。
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条例改正情報
平成23年9月21日 一部改正
地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)によって、「市町村の基本構想の策定」が義務付けから除外され、当該基本構想の策定が市町村の自由意に委ねられることとなったことに伴い、八雲町における基本構想(総合計画)の策定根拠を自治基本条例に位置付けるため、条例の一部(第39条)を改正したものです。
自治基本条例制定の経過
- 平成20年6月 自治基本条例(仮称)制定方針策定
- 平成20年8月 八雲町自治基本条例(仮称)町民懇話会へ条例素案について諮問
- 平成21年8月 町民懇話会より条例素案(提言書)の答申
- 平成21年9月 答申を基に、庁内条例検討委員会において条例案の検討
- 平成21年10月 条例行政素案に対するパブリックコメントの実施
- 平成21年12月 平成21年第4回定例町議会へ上程
※八雲町自治基本条例特別委員会へ附託され継続審議 - 平成22年3月 平成22年第1回定例町議会にて原案可決
- 平成22年4月1日 条例施行