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条例制定の必要性

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新

 現在の地方自治制度は、日本国憲法や地方自治法等の各種法令によって定められていますが、これらの法においては、地方自治の全国一律の骨格あるいは基準を示しているにすぎません。
 地方自治体がどのようにして個性豊かな地域を形成していくのかについては、当然、地域の自治に委ねられています。
 しかし、多くの地方自治体においては、「だれが、どのような仕組みによって、どのような地域づくりを行っていくのか」という総合的な自治の原理原則を明確に定めたものを持ち得てはいません。
 地方自治法によって策定が義務づけられた総合計画がその役割を担うという考え方もありますが、総合計画は政策の大綱を定めてものであり、どのような制度で実行していくかという仕組みの部分までは踏み込んでいません。
 ”参画と協働のまちづくり”が強く求められている今日、八雲町の自治の在り方を町民・議会・行政が共有し各主体の役割分担のもとに”参画と協働によるまちづくり”の仕組みを整え、創意工夫に満ちた八雲町の自治を確立する必要があります。

総合的なまちづくりの仕組みづくりが必要

  • 自治基本条例の基本理念のもとで、個別の条例や各分野の施策を総合的なまちづくり体系として示す。
  • 各種政策の立案、実行、評価、改善といった基本的なまちづくりの仕組みをわかりやすく整え、透明性を確保する。

参画と協働によるまちづくりを推進する必要

  • 町民が自治体経営に参画する仕組みを明確に定め、協働のまちづくりを推進する。(住民自治の充実)
  • 自主自立に基づくまちづくりを行ううえで、まちづくりの原理原則を町民・議会・行政が共有する。
  • 町民・議会・行政の役割を明確にし、自治意識の高揚を図る。

八雲町における自治のよりどころを具体的に定める必要

まちづくりのための最高規範として条例を制定し、個性あるまちづくりを行うための根拠とする。(まちの憲法)