自治基本条例とは
条例の性格
- 自治基本条例は、地方自治体が自らの自治の在り方(原理・原則)を定めた最上位の条例という性格を有し、「まちの憲法」と形容されています。このことも含め八雲町では、自治基本条例の性格を次の3点に整理します。
- 地方自治体が自治の指針や方向性を独自に定めるもの。(我が町の自治の根拠)自治を行ううえで必要な仕組み、自治に携わる主体(住民・議会・行政)の役割・責務・権利・権限を明確に定めた総合条例。
- まちづくりの全てにおいて最大限に尊重される最高規範性を有した条例(まちの憲法)
条例の類型
自治基本条例を制定する自治体は、年々増加しているものの、条例内容も含めてノウハウの蓄積段階にあり、全国統一の解釈基準が確立していない状況にありますが、概ね次の4類型に整理することができます。
※八雲町は、「総合条例型」の制定を目指しています。
類型 | 内容 | 道内の例 |
---|---|---|
行政基本条例型 | 行政組織の在り方やまちづくりにおける住民と行政の関係に力点をおいたもの。 | 北海道行政基本条例 |
住民参加条例型 | 住民のまちづくりへの参画に力点をおいたもの | 石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例 |
理念条例型 | 将来ビジョンや理念に力点をおいたもの。 | 猿払村まちづくり理念条例 |
総合条例型 | 理念、住民参画、各主体の責務などバランスよく盛り込んだもの。 (現在のスタンダード) |
ニセコ町まちづくり基本条例 白老町自治基本条例など |
条例に盛り込むべき事項
自治基本条例は、自治体が独自に定める条例であるため、特に定めるべき事項などの規定は存在しません。八雲町における自治の理念、また、それらに基づくまちづくりの仕組みを創意工夫して盛り込むことが肝要です。
現時点で想定される主なものについて、列記します。
条例の目的とまちづくりの理念(究極目標)
- 条例制定の目的と八雲町が目指す自治の理念を明らかにします。
町民のまちづくりへの参画の保障(住民自治の担保)
- 町民がまちづくりに参画することを推進し、参画する機会を保障します。
町民活動
- 自治の原点である積極的な町民活動を尊重し、促進することを明らかにします。
- まちづくりを行う主体の明確化と各主体の役割、責務、権利、権限
- 町民の役割、責務、権利など基本事項を明らかにします。
- 議会の役割、責務、権限、議会運営など基本事項を明らかにします。
- 町長、職員、行政組織の役割や責務など基本事項を明らかにします。
行政経営の基本事項
政策決定のプロセスや政策への町民意見の反映など基本的なまちづくりの仕組みを明らかにします。(総合計画、財務、情報公開(共有)、町民意見の反映、行政評価など)
条例の位置づけと見直し規定
- 自治基本条例が最高規範性を有した条例であることを位置づけます。
- 自治を取り巻く環境の変化に柔軟に対応するため、見直し規定を設けます。