森林環境譲与税の使途及び公表について
「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づき、森林環境譲与税の使途について下記のとおり公表します。
また、使途については次に掲げる施策に要する経費に充てることとされています。
・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
・森林の有する公益機能に関する普及啓発
・木材の利用促進
・その他の森林の整備の促進に関する施策
「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づき、森林環境譲与税の使途について下記のとおり公表します。
また、使途については次に掲げる施策に要する経費に充てることとされています。
・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
・森林の有する公益機能に関する普及啓発
・木材の利用促進
・その他の森林の整備の促進に関する施策