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森林の土地の所有者届出書

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年4月1日更新

平成23年4月に森林法が改正され、八雲町の森林の土地の所有者となった方は八雲町長への事後届出が義務付けられました。

 

 届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約届出を提出している方は対象外です。

森林の土地とは、都道府県が策定する地域森林計画の森林のことです。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態になっている場合には、届出の対象になっている可能性が高いのでご注意ください。

 届出期間

土地の所有者となった日から90日以内、八雲町長に届出書を提出して下さい。

 届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所、面積等を記載します。
また添付書類として、土地の登記事項証明書(写しでも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

 添付資料

森林の土地の所有者届出書様式( [Wordファイル/42KB], [PDFファイル/86KB]

森林の土地の所有者届出書記入例( [PDFファイル/89KB]

パンフレット([PDFファイル/1.5MB]

 

問い合わせ先

八雲町役場農林課林業係  0137-62-2203(直通)

熊石総合支所産業課農林係 01398-2-3111

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