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新規就農者確保緊急円滑化対策(令和6年度補正予算)「世代交代円滑化タイプ」の要望調査について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年2月21日更新

新規就農者確保緊急円滑化対策のうち「世代交代円滑化タイプ」の要望調査について

 国では、親元就農を含む新規就農者等が令和7年度に実施する農業用機械・施設等の修繕、撤去、移設、導入等に要する経費について支援するため、要望調査を実施しています。
 事業の活用を希望される方は下記の要件を確認いただき、所属する農協又は役場農林課へ必要書類を提出してください。
 

事業概要

将来の担い手の円滑な確保を図るため、親元就農を含む新規就農者の経営継承・発展に向けた取組を支援します。

 

支援内容

(1)経営資源の有効利用に向けた取組(事業費25万円以上の取組)

  機械・施設等の経営資源を継承・利用するために必要となる修繕、移設、撤去等の取組に要する経費

(2)円滑な経営移譲に向けた取組

  法人化、専門家の活用等の農業経営の移譲に向けた取組に要する経費

 (定款の認証料等の法人設立費用、専門家謝金、旅費等)

(3)経営発展に向けた取組(事業費50万円以上の機械・施設等が対象)

  機械・施設や家畜の導入、果樹・茶の新植・改植、機械リース等に要する経費

補助率

支援内容

(1)及び(2)の取組:国1/3以内

(3)の取組:国1/2以内、北海道1/4以内

 

※国の補助上限は(1)、(2)、(3)の合計で600万円以内ですが、北海道は上限額が500万円となります。

交付対象者の主な要件

(1)独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の新規就農者(親元就農者を含む)又はその者が経営する法人であること。

(2)令和4年4月1日以降に農業経営を開始した者又は法人。

(3)次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をしている又はする予定であること。

 ア 農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること。

 イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し又は借り受けていること。

 ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 エ 交付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(4)認定新規就農者又は認定農業者。

(5)機械・施設の取得費用等について、金融機関から融資を受けること。

(6)経営発展支援事業や経営開始資金等の補助金を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。(採択となった場合、今後においても経営発展支援事業や経営開始資金等は活用できません。)

 ※交付対象者が研修中であるなど、事業実施時点において経営を開始していない場合は、経営移譲者等と共同申請を行うことができます。

要望調査期間

令和7年3月6日(木曜日)午前12時まで

提出書類

・世代交代円滑化タイプ要望調査シート

・見積書

・機械等を導入する場合は、型式や能力を確認できるカタログ

・直近3か年の税務申告書のうち損益計算書または収支内訳書

・品目毎の延べ作付面積、出荷量が分かる資料

世代交代円滑化タイプ要望調査シート [PDFファイル]

成果目標

事業実施年度の3年後(令和10年度)までに以下(1)、(2)を達成すること。

(1) 農業経営改善計画の認定を受けること。

(2) 以下のアまたはイを達成すること。

ア 将来像が明確化された地域計画に位置付けられる場合

  目標年度の経営規模(作付面積、飼養頭数、農業所得、販売額のいずれか)が、事業実施年度の経営規模より増加していること。

イ 目標集積率が現状集積率を上回っている地域計画に位置付けられる場合

  目標年度の経営規模が、事業実施年度の経営規模の120%以上となること。

その他

・本事業は応募される交付対象者の取組等をポイント化し、ポイントの高い者から配分対象となることから、採択を確約するものではありません。

・事業実施後にも数年間、状況報告書等の提出が必要となり、報告しない場合は補助金返還の対象となります。

参考資料

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