R6年度八雲町森林整備計画変更計画の公表について
八雲町では、森林法第10条の5の規定に基づき、令和2年度を計画始期とする10年間の森林整備の方針をまとめた八雲町森林整備計画を策定していますが、渡島檜山地域森林計画が変更されたため、同法第10条の6の規定に基づき、当該計画に適合するように八雲町森林整備計画を変更したため、公表いたします。
八雲町では、森林法第10条の5の規定に基づき、令和2年度を計画始期とする10年間の森林整備の方針をまとめた八雲町森林整備計画を策定していますが、渡島檜山地域森林計画が変更されたため、同法第10条の6の規定に基づき、当該計画に適合するように八雲町森林整備計画を変更したため、公表いたします。