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「八雲町農業振興地域整備計画」農用地利用計画の変更手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新

 「八雲町農業振興地域整備計画」農用地利用計画とは農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年七月一日法律第五十八号)に基づき市町村が農業振興地域整備計画として、将来にわたり(概ね10年以上)農業上の利用を確保すべき土地の区域を「農用地区域」とし、その区域内の土地の農業上の利用目的により用途区分した土地利用計画です。

1、農用地区域とは

 農用地区域は、土地利用の計画を定めたものなので、現在農地として利用されている土地のみならず、非農地であっても定められている場合があり、非農業的な利用が制限されています。10年以上にわたる農業上の利用を確保すべき土地(優良農地など)の区域として、次のような土地が、農用地区域に含めることとなります。

(1)集団的に存在する10ヘクタール以上の集団的農用地

(2)農業用排水の新設または変更、区画整理、農用地の造成等の施行に係る区域内にある土地

(3)上記(1)または(2)に掲げる土地の保全または利用上必要な施設の用に供される土地

(4)2ヘクタール以上または上記(1)及び(2)の土地に隣接する農業用施設用地

(5)地域の特性に即した農業の振興を図るためその土地の農業上の利用を確保することが必要と認められる土地

2、着工前に必ずご確認下さい

 国、県等の農業振興の為の各種投資が行われ、税制等の優遇措置もとられている一方、土地利用についても農用地以外の利用については、厳しい規制が定められています。
 農用地等を農用地等以外の用途に利用しようとする場合、まずその土地が農業振興地域農用地区域に指定されているか確認が必要です。確認には土地の「字名・地番」が必要となりますので用意して下さい。

3、変更の流れ

 農用地利用計画の変更には以下の2種類があります

  • 重要変更 農用地区域からの除外及び1haを超える用途区分の変更
  • 軽微変更 1ha以下の用途区分変更

 農用地の集団化、農作業の効率化、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用等に支障を及ぼすおそれがある場合、変更が認められないこともありますので、注意が必要です。

 手続きの流れ フローチャート[PDFファイル/88KB]

 要望書を作成する前に、八雲町農林課農業振興係までご連絡下さい。

お問合せ先

八雲町役場農林課農業振興係
電話:0137-62-2111
Fax:0137-62-2149

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