八雲町酪農・肉用牛生産近代化計画
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年6月14日法律第182号)第2条の4第1項の規定に基づく「八雲町酪農・肉用牛生産近代化計画」を定めましたので、同法第2条の4第4項において準用する第2条の3第6項の規定により公表します。
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年6月14日法律第182号)第2条の4第1項の規定に基づく「八雲町酪農・肉用牛生産近代化計画」を定めましたので、同法第2条の4第4項において準用する第2条の3第6項の規定により公表します。