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伐採及び伐採後の造林届出書

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2022年4月1日更新

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務付けられています。

 

 届出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

 提出期間

伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日から30日前まで

伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内

伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

 届出様式

伐採及び伐採後の造林の届出書([Wordファイル/30KB], [Excelファイル/40KB]])

伐採に係る森林の状況報告書([Wordファイル/24KB],[Excelファイル/30KB])

伐採後の造林に係る森林の状況報告([Wordファイル/24KB],[Excelファイル/29KB])

パンフレット(パンフレット [PDFファイル/162KB]

 

 留意事項

八雲町長が、八雲町森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。また、無断で伐採した場合等には、八雲町長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。

 

 問い合わせ先

八雲町役場農林課林業係  0137-62-2203(直通)

熊石総合支所産業課農林係 01398-2-3111

 

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