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引き続き農業経営を行っている旨の証明書について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新

農地の相続税及び贈与税の納税猶予を受けている間は、3年ごとに、引き続き農業経営を行っていることを税務署に報告しなければなりません。その際に必要となる証明書です。農業委員会では事前に現地調査をした上で、農地の相続・贈与税の納税猶予を受けている方が、引き続き農業経営を行っている旨を証明いたします。

手続きの概要

申請用紙 引き続き農業経営を行っている旨の証明申請書[Wordファイル/31KB] 引き続き農業経営を行っている旨の証明申請書[PDFファイル/59KB]
  注)A4サイズで印刷してください。
添付書類 税務署からの通知文(本人以外の方がお越しの場合も、お持ちください。)
手数料 1件 250円
注意点 納税猶予を受けた農地について、自ら耕作していない場合は発行できません
  ので、必ず良好に耕作してください。

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