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相続等により農地を取得した場合の届出について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新

平成21年12月15日の農地法の改正により、相続、遺産分割、包括遺贈、時効取得などにより農地の権利を取得した場合の届出制度が創設されました。届出は、農地取得日からおおむね10か月以内に行ってください。届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。

申請に必要なもの

  1. 農地法第3条の3第1項の規定による届出書[PDFファイル/59KB]
  2. 印鑑
  3. 権利書の写し、または登記簿謄本の写しなど相続したことが確認できる書面
  4. 代理人が届出をする場合は委任状
    ただし、この場合、受理通知書も代理人に送付されます。

根拠法令

農地法第3条の3、農地法第69条

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