農地法による農地の権利取得に係る下限面積の撤廃について
農地法による農地の権利取得に係る下限面積の撤廃について
農地法第3条第1項の規定により農地の権利を取得するためには、農業委員会の許可が必要です。農地法第3条第2項では、農地の権利を取得するための許可要件が定められていますが、令和5年4月1日より許可要件の一つである「下限面積要件」が撤廃されます。なお、「下限面積要件」以外の要件は、今後も継続されます。詳しくは「農地法第3条の許可について」をご覧ください。
令和5年3月31日までの下限面積(別段の面積)について
八雲地域…2ヘクタール
農地法第3条第2項第5号の規定により、八雲地域には2ヘクタールの下限面積が設定されています。
熊石地域…80アール
農地法施行規則第17条の規定により、一定の条件を満たす場合、農地法第3条第2項第5号で定められる下限面積(北海道では2ヘクタール)を引き下げることができます。八雲町では熊石地域において80アールの下限面積を設定しています。
令和5年4月1日以降の下限面積について
八雲町全域…下限面積なし(撤廃)
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律により、令和5年4月1日以降は下限面積が撤廃されます。下限面積が撤廃となることから、熊石地域において設定している別段の面積も廃止となります。