農家のための農業者年金
あなたの老後の備えは大丈夫ですか?農業者年金は、経営者だけでなく夫婦や親子で揃って加入することができますので、あなたの老後をサポートする強い味方になります。
加入資格
- 年間60日以上農業に従事している。
- 国民年金第1号被保険者(なお、保険料納付免除者は除きます。)
- 年齢は20歳以上60歳未満
上記の3つの要件をすべて満たしていれば、あなたは農業者年金に加入できます。
積立方式・確定拠出型
自分が納めた保険料と運用益を、将来受給する年金の原資として積み立てていき、この年金原資の額に応じて年金額が決まる積立方式の年金です。
終身年金80歳まで保証
生きている限り受給できる終身年金で、早く亡くなっても80歳到達までに受け取れるはずだった年金が、死亡一時金としてご遺族が受け取れます。
税制優遇措置
保険料は、全額所得税の社会保険料控除の対象ですので、節税になります。
保険料の額は自由に決めれます
保険料は、月額2万円から6万7千円の範囲を、千円単位で自由に選択できて、いつでも見直しできます。
保険料の国庫補助
認定農業者など地域農業の担い手には、次の3つの要件を満たせば、保険料の国庫補助があります。
- 60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれる。
- 農業所得が900万円以下(配偶者、後継者の場合は支払いを受けた給料等の額)
- 認定農業者で青色申告者など、次の「保険料の国庫補助対象者と補助額」の表の必要な要件に該当する。
区分 |
必要な要件 |
国庫補助額(円) |
|
---|---|---|---|
35歳未満 | 35歳以上 | ||
区分1 | 認定農業者で青色申告者 |
10,000円 |
6,000円 |
区分2 | 認定就農者で青色申告者 |
10,000円 |
6,000円 |
区分3 | 区分1(または区分2)の者と家族経営協定を締結していて経営に参画している配偶者や後継者 |
10,000円 |
6,000円 |
区分4 | 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たし、3年以内に両方満たすことを約束した者 |
6,000円 |
4,000円 |
区分5 | 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1になることを約束した後継者 |
6,000円 |
0円 |
注)区分3と区分5の後継者は、経営主の直系卑属である必要があります。
保険料納付済み期間が20年以上で、後継者または第三者に経営継承すれば、特例付加年金として受給できます。
年金給付の種類
新制度(平成14年1月~)
区分 |
農業者老齢年金 |
特例付加年金 |
---|---|---|
年金額 | 自分が納めた保険料とその運用益を基礎とする額 | 国の助成分とその運用益を基礎とする額 |
受給要件 | 新制度の加入者全員 | 保険料に国の助成を受けた方が経営継承した場合 |
経営継承要件 | 経営継承の必要がなく、原則65歳からの受給となりますが、60歳まで繰り上げて受給ができます。 | 65歳以前に経営継承した場合は、65歳からの受給が基本となりますが、農業者老齢年金と併せて60歳まで繰上げ受給できます。65歳以上で経営継承した場合は、その時から受給となります。 |
20年要件 | 要件なし | 保険料納付期間とカラ期間を合わせて20年以上必要です。(旧制度との通算ができます。) |
死亡一時金(新制度)
80歳に達する前に受給権者が死亡した場合に、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
旧制度(~平成13年12月)
旧制度の年金を受給するには、旧制度の保険料納付済み期間(カラ期間も含まれる)と平成14年1月1日から65歳までの期間を合わせて20年以上が必要となります。
種類 |
支給要件 |
---|---|
経営移譲年金 | 65歳以前に経営移譲された方 |
農業者老齢年金 | 65歳に達した方 |
特例脱退一時金 | 旧制度での納付済みの保険料の8割が受給できます。(平成19年12月末日までの請求ですので、現在は支給されません。)なお、特例脱退一時金を請求されますと、旧制度からの年金は受給できません。) |
現況届
農業者年金を受給している方が生存しているかどうか、また経営移譲年金にあっては農業再開や農地等の返還がなされていないかどうかを確認するための届出です。現況届の用紙は、農業者年金基金から農業者年金受給者へ毎年5月頃に直送されますので、6月30日までに八雲町農業委員会へ提出してください。現況届の提出がなkれば、年金の支払いが差し止めになりますので、ご注意ください。
受給者がお亡くなりになった場合
農業者年金の加入者や受給者が、死亡した場合、ご遺族から農業者年金基金に死亡届を提出していただく必要があります。なお、死亡した受給者に支払われるはずだった年金が残っている場合、その死亡した受給者のご遺族に未支給年金として支払われます。
農業者年金の制度に関する詳細は、独立行政法人農業者年金基金のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
お問い合わせ先
農業委員会事務局
Tel:0137-62-2203 Fax:0137-62-2149 E-mail:norin@town.yakumo.lg.jp