農地所有適格法人について
改正農地法(平成28年4月1日施行)に伴い法律上の呼称が、「農業生産法人」から「農地所有適格法人」へ変更されました。構成員に占める農業関係者以外の議決権が2分の1未満、法人の役員等の農作業従事要件は1人以上が農作業に省令規定日数以上を従事と、従前より緩和されました。
農地所有適格法人とは
農地法では、所有権も含めた農地の権利を耕作目的で取得できる法人として、5つの要件を満たすものを「農地所有適格法人」と規定しています。(許認可を要しません。)
- 形態要件
- 会社法に基づく株式会社(株式譲渡制限がある会社に限る。)
- 会社法に基づく合同会社
- 会社法に基づく合名会社
- 会社法に基づく合資会社
- 農業協同組合法に基づく農事組合法人
- 事業要件
主たる事業が農業(農業関連事業も含む)であること。 - 構成員(出資者)要件
法人の構成員となるためには、次のいずれかに該当することが必要です。なお、会社法人と農事組合法人では要件が異なります。- その法人に農地を提供する個人(法人に土地を売る、貸す、農地中間管理機構を通じて法人に農地権利設定を行う場合など)
- その法人の行う農業に常時従事する個人(原則150日以上従事、法人の農作業に限定せず、農業と関連事業への従事、企画管理労働も含む。)
- その法人に農作業の委託を行っている個人
- その法人に農地の現物出資を行う農地中間管理機構
- 地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会
- 業務執行役員要件
- 会社法人の場合
取締役または業務執行役員の過半の者が法人の農業(関連事業含む。)に常時従事する構成員であること。 - 農事組合法人の場合
理事の過半が法人の農業(関連事業含む。)に常時従事する構成員であり、かつ理事の全員が組合員であること。
- 会社法人の場合
- 農作業従事要件
取締役、業務執行役員、理事、重要な使用人(農場長など)のうち、1人以上が農作業に60日以上従事すること。
報告義務
農地所有適格法人は、毎年事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなければなりません。農地所有適格法人でなくなった場合のその法人及びその一般継承人についても同様の報告義務があります。農業委員会への報告を怠った場合、あるいは虚偽の報告を行った場合には、30万円以下の科料に処することとされています。
農地所有適格法人報告書[Wordファイル/92KB] 農地所有適格法人報告書[PDFファイル/205KB] 記載例[PDFファイル/135KB]