農地の転用について
計画的かつ合理的な土地利用を促進するため、農業以外の土地利用計画との調整を図りつつ、優良農地を確保することによって、農業生産力の維持と農業経営の安定を図るため、農地を農地以外のものにすることを規制しています。(農地法5条による転用の場合は採草放牧地を含みます。)農地の転用とは、農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、道水路、山林等の農地以外の用地に転換することです。なお、一時的に資材置場や砂利採取場等に利用する場合も転用になります。
農地転用の許可
農地の転用は、権利移動を伴わない4条転用と、農地の権利移動を伴う5条転用があり、どちらも転用の許可が必須です。なお、当該農地が農振法の農用地区域に指定されている場合、その区域から除外する申請も必要になります。農地転用の許可は、北海道知事の権限で行われ、4ヘクタールを超える場合、農林水産大臣との協議が必要となります。
農地転用の許可要件
一般基準と立地基準の両方を満たす場合に許可となります。
(一般基準)
- .農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
- 必要な資力及び信用があると認められない場合
- 転用行為の妨げになる権利を有する者の同意を得ていない場合
- 許可後停滞なく申請に係る用途に供する見込みがない場合
- 転用面積が適正でない場合
- 工場、住宅等の土地造成のみが目的である場合
- 申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合において、これらの処分がなされなかったことまたは処分ががなされる見込みがないこと。
- 土地の造成が目的であること。
- .周辺の農地に係る営農条件に支障が生じるおそれがあると認められる場合
- 申請に係る農地の転用行為により、土砂の流出または崩壊その他災害を発生させるおそれがある場合
- 集団的に存在する農地を蚕食し、または、分断するおそれがある場合
- 日照、通風等に支障を及ぼすおそれがある場合
- 農道、その他農地の保全を転用後、農地に復元する見込みがない場合
(立地基準)
区分 | 営農条件 | 許可の方針 |
---|---|---|
農振農用地区域内農地 |
八雲農振地域整備計画で農用地区域と定められた農地 | 原則不許可 |
甲種農地 |
市街化調整区域の土地改良事業の対象となった農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可 |
第1種農地 |
10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業の対象となった農地等良好な営農条件 | 原則不許可 |
第2種農地 |
鉄道の駅が500m以内にある等、市街地化が見込まれる農地または生産性の低い小集団の農地 |
農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合等に許可 |
第3種農地 |
鉄道の駅が300m以内にある等、市街地の区域または市街地化の傾向が著しい区域にある農地 | 原則許可 |
(注)上記の原則不許可は、農業用施設の建設や土地収用法対象事業等の場合、例外として許可されることもありますので、個別に相談してください。
申請から許可までの流れ
- 申請についての相談
- 申請書の記入・作成、必要書類の入手
- 申請書の提出・受付 毎月15日まで(土日・祝祭日と重なった場合は当該日の前の平日)
- 申請内容の審査・現地調査
- 農業委員会総会で審議後、北海道農業協会議へ諮問
総会の開催は月末、北海道農業会議常設審議会への諮問は総会の翌月の中旬以降を予定 - 北海道農業会議からの答申後、北海道へ申請書類を進達、数日後に許可
工事の進捗及び完了に伴う報告
- 工事進捗状況報告
- 農地法第4条及び第5条の転用許可を受けた申請地(3000平方メートル以上)について、許可後3ヶ月及びその後1年ごとに工事が完了するまでは、工事の進捗状況を農業委員会に報告しなければなりません。
- 工事進捗状況報告書 農地転用許可後の工事進捗状況・工事完了報告について[Wordファイル/11KB] 提出部数 2部
- 進捗状況が確認できる配置図と写真 提出部数 2部
- 工事完了報告書
- 農地法第4条及び第5条の転用許可を受けた申請地の工事が完了した場合は、農業委員会に工事完了報告書を提出してください。
- 工事完了報告書 農地転用事業完了状況報告書[Wordファイル/11KB] 提出部数 2部
- 許可を受けた土地全体が判明できる写真 提出部数 2部
- 見取図(土地利用計画図等) 提出部数 2部
- 現地案内図 提出部数 1部
申請書様式
- 農地法第4条許可申請書 農地法第4条の規定による許可申請書[Wordファイル/58KB] 4部提出
- 農地法第5条許可申請書 農地法第5条の規定による許可申請書[Wordファイル/60KB] 4部提出
(注)申請者が複数の場合は部数を追加すること。 - 添付書類(農地転用許可申請必要書類一覧(農地法5条)[PDFファイル/100KB])
標準処理期間について
八雲町農業委員会は、農地法第4条・第5条の許可申請に係る事務処理について、申請書受理から許可までの標準処理期間を60日程度としております。
違反転用の罰則
許可を受けないで農地を転用した場合や転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は、農地法違反となるので、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。また、罰則の適用もあり、違反転用は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が科されます。