ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 農委事務局 > 農地の相続税及び贈与税の納税猶予の特例について

農地の相続税及び贈与税の納税猶予の特例について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新

相続税の納税猶予について

 この特例は、農業を営んでいた被相続人から相続等により農地を取得した相続人が、農地の相続税のため農業経営が困難になることがないよう、申告期限内(10ヵ月)に税務署で手続きを行うと、農地に対する相続税が猶予される制度です。
 当該制度は、相続した農地に対する評価額を、現行の方式による時価評価のものと、農業収益地価に準ずる農業投資価格による評価のものと2つに分けて、それぞれについて相続税を計算し、その差額を納税猶予するものです。

納税猶予を受ける場合

 相続税の納税猶予の特例を受けようとする場合、農業委員会の「適格者証明」が必要です。要件は次のとおりですので、農業委員会で証明書の発行を受けた後、税務署で特例を受けるための申告を行ってください。

要件

  • 被相続人:死亡の日まで農業経営を営んでいた者、農地等の生前一括贈与をした者
  • 相続人:次のいずれかに該当する者であることを、農業委員会が証明した者
    1. 相続税の申告期限までに、相続か遺贈により取得した農地等で農業経営を開始し、その後も農業を継続すると認められる者
    2. 贈与税納税猶予の適用を受けた者で、農業者年金の経営移譲年金を受けるために、その推定相続人の1人に農地等を使用貸借による権利設定をして農業経営を移譲した者

相続税の納税猶予に関する適格者証明書[Excelファイル/37KB] 相続税の納税猶予に関する適格者証明書[PDFファイル/55KB]

納税猶予を受けている場合

 3年ごとに「継続届出書」の提出が必要ですので、農地等の譲渡、農業経営の廃止などの場合には、猶予されている税額の全部または一部を納付することになります。

引き続き農業経営を行っている旨の証明書[Wordファイル/31KB] 引き続き農業経営を行っている旨の証明書[PDFファイル/28KB]

納税猶予が免除される場合

 納税猶予を受けた相続税は、次のいずれか早い事実があった日をもって免除されます。

  1. 相続人が死亡した場合:
     死亡した日をもって免除され、次の相続人に相続税が課税されます。
  2. 適用農地等の全部を農業後継者に生前一括贈与した場合:
     相続人が、子供などに農業経営を任せるために、農地等を一括贈与して贈与税納税猶予の適用を受けた場合、その贈与の日をもって免除されます。
  3. 20年以上適用農地等で農業を続けた場合:
     相続人が、当該農地等について、相続税の申告書提出期限から20年間農業経営を継続した場合、その時点で納税猶予されていた相続税は免除されます。

納税猶予が打ち切られる場合

 納付することとなった場合は、猶予税額と利子税を納めることになります。

  1. 適用農地等について譲渡したり、貸したり、転用した場合(処分した農地の面積によって、すべての適用農地についての納税猶予が打ち切られる場合があります。)
  2. 3年ごとの「継続届出書」を提出しなかった場合
  3. 納税猶予を受けた相続税について、免除になる以前に、相続人が農業経営を廃止した場合等

参考様式

贈与税の納税猶予について

 この特例は、農業を営んでいる者が、生前に農業を引き継ぐ推定相続人の1人に農地等を一括して贈与した場合に、贈与税の納税を猶予する制度です。この制度は、納税の猶予ですので、受贈者が譲り受けた農地等で農業を営んでいる限り猶予されますが、他人に譲渡したり、貸したり、また転用した場合には猶予税額と利子税を納めることになります。

納税猶予を受ける場合

 農地を贈与する際、農業委員会で農地法第3条の許可を受ける必要があります。贈与者、受贈者とも要件を満たさなければ特例の適用が受けられませんので、農地の贈与をしようとする前に一度農業委員会までご相談ください。
 なお、農業委員会で農地法第3条の許可を受けた翌年に確定申告を税務署で行ってください。(申告の際は、農業委員会が発行する「適格者証明書」が必要となります。

要件

  • 贈与者:贈与する日まで引き続き3年以上農業に従事していること
  • 受贈者:
     贈与者の推定相続人の1人であること、贈与を受けた日において年齢が18歳以上であること、贈与を受けた日までに引き続き3年以上農業に従事していること、贈与を受けた後すみやかに農業経営を行うこと。

贈与税の納税猶予に関する適格者証明書[Excelファイル/42KB] 贈与税の納税猶予に関する適格者証明書[PDFファイル/118KB]

納税猶予を受けている場合

 3年ごとに「継続届出書」の提出が必要です。農地等の譲渡、農業経営の廃止などの場合には、猶予されている税額の全部または一部を納付することになります。経営移譲年金を受けるため農地等に使用貸借権を設定した場合には、「届出書」の提出が必要です。農地等の交換や買換えの場合には「承認申請書」の提出が必要です。納税猶予を受けている者が死亡した場合などには、「免除届出書」が必要です。

引き続き農業経営を行っている旨の証明書[Wordファイル/31KB] 引き続き農業経営を行っている旨の証明書[PDFファイル/28KB]

納税猶予が免除される場合

 納税猶予を受けた贈与税額は、農地等の贈与者が死亡した時または贈与者よりも先に受贈者が先に死亡した時に免除されます。

  • 贈与者が死亡した時:
     贈与税の納税猶予税額を免除し、当該農地等は受贈者が贈与者から相続によって取得したものとみなされ、相続税が課税されます。(この場合の相続税にあっては、相続税納税猶予制度の適用を受けることができます。)
  • 受贈者が死亡した場合:
     贈与税の納税猶予税額を免除し、受贈者の相続人(贈与者の孫など)が農業を継続するのであれば、通常の相続税の対象として扱われ、相続税の納税猶予の適用を受けることもできます。

納税猶予が打ち切られる場合

納付することになった場合には、猶予税額と利子税を納めることになります。

  1. 猶予されていた贈与税の全部が打ち切られる場合
    • 贈与を受けた農地等の面積の20%を超える部分について、譲渡したり、貸したり、転用した場合
    • 3年ごとの「継続届出書」を提出しなかった場合
    • 受贈者が農業経営を廃止した場合
    • 受贈者が贈与者の推定相続人に該当しないこととなった場合
    • 任意に納税猶予の適用を取りやめる場合
  2. 猶予されていた贈与税の一部が打ち切られる場合
    贈与を受けた農地等を譲渡したり、貸したり、転用した場合で、その面積の合計が特例対象農地等の20%以下の場合

参考様式

注意点

 贈与者もしくは受贈者の死亡のときまでその農地等で農業を継続した場合には、猶予されている贈与税の納付が免除されます。ただし、贈与者死亡の場合は受贈者から相続によって取得したものとみなされ、相続税が課税され、受贈者死亡の場合は受贈者の相続人に相続税が課税されることになります。農地の生前一括贈与のみ適用されますので、相続権のある方全員とよく話し合ってから申請してください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)