ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 農委事務局 > 相続未登記農地の賃貸借について

相続未登記農地の賃貸借について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新

 農地の所有者が死亡し、相続登記がされていない農地は、原則、法定相続人の所有地となり、法定相続人が複数いる場合には、法定相続人の共有物という位置づけになります。共有物の管理行為(貸付等)については、通常、持分の過半の同意で可能(民法252条)です。農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定の場合、所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利またはその他の使用収益権を有するすべての者の同意が得られていなければならないと定められています。ただし、5年を超えない利用権設定は、土地の所有権を有する者の同意が共有持分の2分の1を超える同意で良いとされています。

  • 5年を超える賃貸借契約:共有者全員の同意が必要です。
  • 5年以内の賃貸借契約:共有持分の2分の1を超える同意が必要です。

提出書類

提出(問合せ)先

〒049-3192 二海郡八雲町住初町138番地 八雲町役場内 八雲町農業委員会
Tel 0137-62-2203 Fax 0137-62-2149 E-mail norin@town.yakumo.lg.jp

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)