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農地法第3条の許可について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新

農地法第3条(売買、贈与、貸借等)の許可

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
  • 農地の権利取得の目的が、信託の引き受けではないこと(信託引受の禁止)
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 農地の権利取得の目的が、転貸や質入れではないこと(転貸・質入れの禁止)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

 

農地法第3条許可事務の流れ

 

  • 農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
  • 八雲町農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を約30日と定め、迅速な許可事務に努めております。なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

申請者の方の流れ

  1. 申請についての相談
    農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
    [住所:二海郡八雲町住初町138番地 Tel:0137-62-2203]
  2. 申請書の記入
    申請内容に応じて申請書(農業委員会にあります。)をご記入いただきます。
    なお、記入に当たっては別添の記入例をご参照ください。
    備考:別添の必要書類一覧表をご参照ください。なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。
  3. 申請書提出前の再確認
    記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。
    申請前にもう一度、記入例や必要書類チェックリストでご確認ください。
  4. 申請書の提出及び受付
    農業委員会事務局までご提出下さい。

農業委員会等の流れ

申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は約30日です。毎月15日までの受付申請書を月末の総会に議案として審議いたします。なお15日以降に提出された許可申請書は、翌月末に開催される農業委員会総会にて審議するため、処理期間が30日を超過いたしますのでご了承ください。

  1. 申請内容の審査
    申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、現地調査を行います。
  2. 農業委員会総会
    農業委員会総会(毎月月末開催)で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
  3. 許可書の交付
    郵送にて許可書を交付致します。

標準処理期間について

八雲町農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請書の受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

根拠法令 標準処理期間
農地法第3条第1項 30日

お問い合わせ

八雲町農業委員会

電話 0137-62-2203

許可申請書及び記入例

農地法第3条申請書[Wordファイル/338KB]
農地法第3条申請書[PDFファイル/470KB]
農地法第3条申請書 記入マニュアル(表紙・目次)[PDFファイル/72KB]
農地法第3条申請書記入方法[PDFファイル/442KB]
農地法第3条申請書記入方法(個人の場合)[PDFファイル/385KB]
農地法第3条申請書記入方法(農業生産法人の場合)[PDFファイル/385KB]
農地法第3条申請書記入方法(一般法人の場合)[PDFファイル/436KB]
農地法第3条申請書 契約書例[PDFファイル/144KB]
農地法第3条申請書 必要書類一覧[PDFファイル/163KB]
農地法第3条申請書 必要書類チェックリスト[PDFファイル/145KB]

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